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転勤について、会社は会社の都合で自由に転勤命令を出せるものでしょうか?社規程には転勤が明示されていますので、拒否した場合はやめるしかないのでしょうか?事前に打診が必要でしょうか?法的な側面と経営的な側面、労組的な側面から教えていただえませんか。

A 回答 (2件)

原則としては拒否できません。

人事権に関わる問題で、業務上の都合で転勤させる訳です。
ただ、特殊な場合、その転勤によって当人の生活維持が極めて難しくなるような場合などは拒否できるとされています。
東亜ペイント事件最高裁では労働者敗訴。
ネスレジャパン事件最高裁では労働者勝訴。

経営的な側面というのはよく分かりませんが、業務上の必要性と配転に伴う不利益を補填するなら良いのでは?
労組的には当人の希望次第でしょう。嫌だというならその理由次第では闘争突入。
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一般に、所謂全国職や総合職として雇用されているか、若しくは転居を伴う異動が有り得る雇用契約を結んでいる場合には、仰る通り会社は会社都合で自由に転勤の辞令を出す権利を有します


何故なら、それを前提とした雇用契約であり、また会社としても異動を前提として全体の経営計画を立てているからです
ですから、法的も経営的も労組的も何も、転居を伴う異動が有り得る雇用契約を結んでいる時点で、応じるか辞めるかしかありません
でなければ契約違反です
ただし例外として、妻が出産間近、若しくは出産したばかり、だとか、
要介護の親族と同居している、とか、相応の理由があれば異動を拒否することは可能ですが、
ブラック企業であればそういう「やむを得ない事情」があっても異動させます
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