重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

Aという結婚歴の無い女性です。両親ともすでに他界し、唯一の兄弟の弟も先立ち、現在の親族は、その無くなった弟の妻(義妹)B、その夫婦の子2人(甥C、姪D)、姪Dの長男Eの4人です。Aが正式な遺言書を作成していない場合の、法定相続割合を教えて下さい。

A 回答 (3件)

配偶者が居ないため、法定相続人は子になりますが、


子が居ないため、ご両親が法定相続人になります。
しかし、そのご両親も他界されているので、兄弟が法定相続人になります。

さらにその兄弟が居ない場合、法定相続人は誰も居なくなります。
ただし、今回の場合は他界された弟さんに子供が2人居るので、
その2人(甥C、姪D)が、弟さんが相続すべき財産を「代襲相続」することになります。

つまり、あなたの全財産を甥Cと姪Dが半分ずつ相続することになります。

義妹B、姪Dの長男Eは法定相続人になることはありません。
甥C・姪Dとも死亡した場合、法定相続人は誰も居なくなることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

消去法にての詳しい説明、とてもよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/15 22:26

弟の妻(義妹)B・・・全く相続権無し。


甥C、姪D・・・父 (Aの弟) の代襲相続として、1/2 ずつ。
姪Dの長男E・・・全く相続権無し。

だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

簡潔なお答え、ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/15 22:27

弟の相続権を代襲している「弟の子C・D」が各2分の1ずつの相続権を持ちます。


なお「弟の子C・D」以外に相続人となりうる人間はいません。
この2人のうちどちらかが先に死亡した場合には、残ったものがすべてを相続することとなります。
この2名が死亡した場合には相続人は「いない」とうこととなります。
(但し、Aが婚姻・養子縁組を行わない場合)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Aが今後婚姻することはまずないと思いますが、養子縁組はありうるかもしれません。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/15 22:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!