【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

お金を好きな人に貸しました。
振られたときにまだ好きだったので返さなくていいと言いました。
でもよくよく考えたら、返してもらうべきだって思ったので返してって言うと
今更?となりました。
こういう場合は、やっぱり貸したほうが悪いのでしょうか

A 回答 (7件)

>返さなくていいと言いました。


口頭でも契約は成立、ならプレゼント(貢ぎ)で贈与に当たる。
返せ、とか、悪い、は筋ちがいだ。
親が子供に新年にお年玉をあげて、後で返せ、って通じないでしょ。
あげたの、わかる?
貸したんじゃないよ。
振った男に追い銭、その男は勝ち組だ。
110万円/年以上の貢ぎをしたなら税務署へ贈与税の脱税でチクるとか。
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「返さなくていい」と言った訳ですよね。



でしたら、それを返せと言うのは、別れた後、「お前にやったプレゼント全部返せよ!」と言うようなものかと思います。

金額があまりにも大きければ、取り返せるよう動いてみるのも良いとは思いますけれどね。
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貸したほうが悪い、ということはないです。


返さなくて良いといいながら後になってやっぱり返してというのが悪いです。
あたまも悪いです。
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返さないつもりで済まそうとしているのなら詐欺であり泥棒です。

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5万くらいならもうあげたと思えばいいかもですけど いくらかにもよるかもw


でも返さなくていいって言ったのにまた返してって思うのもどうかとw
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金は捨てるつもりで貸す、返ってくることを期待しない



もし返ってきたらそいつは信頼できる
90ぱー返ってこない

返さなくていい額が5万ならくれてやればいいけど30万とかなら返してもらってもいいかも
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借用書がなくても、あなたがお金を貸したのが事実なら、法律上の返済義務は生じています。

お金を振り込んだ際の振込明細書や通帳の入金記録と、お金の貸し借りについてメールやLINEなどでやり取りしたメッセージの記録などがあれば、借用書がなくても借金の事実を証明する証拠になります。なお、
令和2年3月31日までに貸したお金の時効は10年、令和2年4月1日以降に貸したお金の時効は5年です。貸すことが悪いのではなく、返さないことが悪いのです。贈与なら別ですが。
無事返されることを祈ってやみません。
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