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社会人です。
固定残業代についてしりたいのですが、
例えば固定残業代があらかじめ10時間分ついているとします。

すると、例えばその月残業が1時間でも20時間でも
固定残業代の10時間分しか払われないということですか?

それとも1時間残業したら(10時間➕1時間)分、
20時間残業したら(10時間➕20時間)分の給料が
もらえるということですか?

よくわからないので教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

雇用契約では所定労働時間で賃金が決まっている場合が多数ですから、それを超えたら別途の賃金支給が必須になります。

基本としては1日8時間か週40時間を超えたら割増にもしなければなりません。
ただ、いわゆる固定残業代として本来の賃金に10時間分が含まれているなら、先に10時間分が払われているのですから、残業10時間までは賃金は変わらない事になります。しかし、あくまで10時間分だけなので、それを超えれば別途の支給が必要になります。

ここでややこしくなるのは、別途追加の賃金計算です。
本来の賃金には基準内賃金+10時間分ですから、割増分を計算するにしても、10時間分を除外して時間単価を出す必要があります。
また、最低賃金も、この10時間分を除外した単価で計る事になります。
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会社規定によります。


タイムカードある人とない人でわかれますね。

タイムカードある人は時間管理をタイムカードが。

新人さんとか10年未満の方
部署によりますか
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それは会社のルールによって異なります。



通常はこんな感じです。
・0時間残業なら、固定残業代10時間分もらえる
・1時間残業なら、固定残業代10時間分もらえる
・20時間残業なら、固定残業代10時間分+超過分の残業代10時間分もらえる
・21時間残業なら、固定残業代10時間分+超過分の残業代11時間分もらえる

会社との雇用契約書か、給与規定などを見て自分で確認してみて。
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10時間未満でも10時間分、超えた分は別途もらえます。

実際に払われるかどうかは会社次第ですが。
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