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風呂場や入浴施設で盗撮されるケースを散見しますが、痴漢と比べどっちが悪質だと思いますか?

これって、女性は下手に自宅の風呂以外は入浴ができなくなりますよね?

A 回答 (3件)

どちらかといえば、【痴漢】の方が、やや悪質性は高いように思います。



なぜならば、
盗撮は、本人に気づかれないようにただ単に撮影しているのに過ぎないのに対し、痴漢は被害者の身体、例えば、尻、スカートなどを直接触るわけですから。

しかしながら、以下のとおり、迷惑禁止条例違反として実際に適用される刑罰は、同格の扱いのようです。

ちなみに、刑法の【強制わいせつ罪】(刑法第176条)を適用した場合には、
【六月以上十年以下の懲役】ということで結構重いのですが、これは、暴行や脅迫を伴う場合です。

このため、実際の刑罰適用に際し、都道府県の条例違反として処理した場合には、両者は同等の取扱いとなってしまいますね。
(例えば、東京都迷惑禁止条例第5条第1項第1号、第8条参照)


【参照条文】
●刑 法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


●東京都迷惑禁止条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

(罰則)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
二 (略)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく感謝ぺこ。

お礼日時:2023/02/11 18:48

痴漢は自己責任です。

失敗も成功も自己完結ですので潔いい感じですが痴漢行為まで自分が抑えられないのは恐ろしいです。
盗撮は2次目的がありそうで気持ち悪いです。盗撮した記録で利益を得ることも考えているかも知れません。組織ぐるみかもしれないし悪質ですね。
盗撮を気にしていたら怖くて着替えも出来ないですね。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どっちも嫌ですな(><)

お礼日時:2023/02/11 18:48

盗撮ですね

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ですよね。顔も映りますからね。

お礼日時:2023/02/11 18:47

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