「覚え間違い」を教えてください!

一戸建て(A)に独居中の妻の母94歳。
GW明けに、
私と妻が住む自宅(B)へ動いてもらい、
同居を考えております。


母死去の相続時、小規模宅地等の特例は
使えますか。同居とは、相続する家(A)に
同居を意味すると考えますので、適用外とは
思いますが。

念のための問い合わせです。

A 回答 (3件)

介護保険法ほかに基づく施設に入ったことで空き家になったのなら、小規模宅地等の特例は適用されます。


しかし、子供宅に引き取ったのは対象になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/18 23:42

小規模宅地特例は、被相続人と生計を一にする親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/02/18 23:42

ご質問者の言う自宅Bは誰の所有物ですか?


賃貸物件でなく夫あるいは妻のものだとすると、相続人である妻はいわゆる家なき子ではないので、母が残した自宅底地について小規模宅地の特例を受けることはできません。
 小規模宅地の特例はかなり条件があるので、このサイトのような無料回答を信じるのはいけません。
 仮に受けられない結論が同じでも「理由が違う」のです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/18 23:41

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