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相続の小規模宅地の特例と空き家を防ぐ特例に興味を持っております。現在持ち家の事業所と親が所有している実家があり、住民登録は事業所の住所でしております。事業所の管轄の銀行や商工会議所ではお世話になっておりできれば納税地を移したくないのですが、毎日のように実家で寝泊まりしているので、小規模宅地の特例を受けて家を相続したいなら住民票移しておいた方がよいでしょうか。ただ事業所のある自治体への思い入れが強く住民票移すことに抵抗があります。住民票の住所を移さずインターネット回線の明細とかで居住の実態を証明したりする事は可能でしょうか。

A 回答 (1件)

>現在持ち家の事業所と親が所有している実家があり、


住民票を移しても無駄です。
持ち家を売却して、親御さんが死んだ時点で3年以上持ち家がない状態でないといけません。
親族や関係法人名義にするのも駄目です。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2022/03/16 09:22

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