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私の現在の状況です。
母親が先日亡くなりました。(配偶者は30年前に死亡し独身です)母は一人で食品販売の有限会社をやっていました。(従業員なし)
相続人は私と姉の2人です。相続する財産としては、母が居住していた土地建物と、母が自分の有限会社に貸付ていた貸付金3500万円であり、その貸付金の為に基礎控除額の4200万円を超えてしまいます。3500万円の貸付金の回収の見込みはありません。小規模宅地等の特例というものがあると知り、私が小規模宅地等の特例を受けることにしました。それによって、相続金額が4000万円になり、基礎控除の額を下回ります。しかし、特例を受けると相続税申告をしなければならないようで、税理士さんに依頼せずに、自分で申告しようと思い、作業を始めたところです。
教えていただきたいのは、母の有限会社の株式のことです。
母の会社は、清算して解散する予定で、清算登記までは済ませました。株主5人の同族会社で資本金300万円を5人で平等に株式を持っています。国税庁のHPで『取引相場のない株式の評価』には『小会社は純資産価格方式』とありました。決算書を見ると、3期以上 純資産(資産-負債) は1500万円以上のマイナスになっています。
この状態の株式は価値0とみなしていいのでしょうか? 0の場合は相続税申告書に記載しなくてもいいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

法人の清算手続きも含めて税理士へ相談してください。



①同族会社といっても清算の場合に残余資産があれば株主へ分配が必用です。
 (法人の銀行口座も必ずあるはずです。そうすれば必ず残金があるはずです。)

②お母様の法人への貸付金は回収困難と判断されれば相続財産として評価は0となることもあり得ます。
 (法人からの回収可能の可否や金額は専門家の判断が必要です。場合によっては上記の銀行口座の残高から
  貸付金の一部でも返済可能かも知れません。その他、売掛金や買掛金などの状況も確認が必要と思います。)

③株式の評価も質問の内容だけでは決算内容が全く分からないので何とも言えません。

どちらも法人の決算状況や実態からの判断となるので素人では分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり法人が絡むと、高度な知識が必要で、専門家の判断が必要なのですね。
突破口が私では見つかりませんでした。

お礼日時:2016/06/10 12:52

悪いことはもうしませんので、非上場株式が相続財産にあるならば、その点だけでも税理士に相談なさるのが良いと存じます。


ご質問分に記載されてる事だけでは判断ができません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。相続申告すべてを任せるのではなく、私にはない知識を税理士さんに相談して教えてもらってもいいのですね。
じっくり考えてみます。

お礼日時:2016/06/10 12:54

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