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小規模宅地等の特例についてですが、
A宅 亡母の居宅、名義亡母
B宅 質問者の居宅、名義亡母
C宅 貸家建付地、名義は亡母と質問者が50:50
とある場合には、質問者は特例の適用とならない?

*適用できない場合にかかる相続税が60万くらいで、税理士さんに頼んでも60万くらいかかるので自分で申告しようとしています。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

文面から、小規模宅地等の特例の30年改正のご質問かと思います。



相続の開始が4月1日以降の相続分に対し、「家なき子特例」「貸付事業用宅地等」の見直しを行うということなので、
3月31日までの相続発生分に対して、他の条件がクリアされるのであれば、特例の適用ができます。

申告書もご自身で書ける様なので、税務署で確認して、ご自身で申告されればいいのでないですか。
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AとCは特例が適用できそうな気が


しますが…
背景や情報、細かい条件が見えない
のでなんとも断言できませんが。

自治体などで開催している税理士の
無料相談会などで、不動産の情報を
ありったけもって相談してみては
どうでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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