
No.5
- 回答日時:
前年の申告所得(今なら平成3年)を基準に審査しますから今年の確定申告は関係ありません。
今年の6月以降の免除は解りません。No.1
- 回答日時:
一度猶予が決定されたら、期間の途中で撤回することはありません。
(厚生年金に加入するなどでなければ)
ただ、所得額に納付よっては翌年度の審査は通らない可能性はあります。
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