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私はフリーターですが、今月までで仕事をやめてしまい、しばらくの間、無職の状態になってしまいます。それで、23歳なので若年者納付猶予制度を申請しようか迷っているのですが、これに加入すると30歳超えてからの年金振込み額が少し高くなるのでしょうか?仮にその時(こんなこと考えたくないですが)まだ安定した仕事に就いておらず、年金を支払うのも一苦労という状況だったとき、年金額が高くなっているというのはかなり負担になってしまうのではないかと思い、貯金を切り崩してでも年金を払い続けたほうがいいのか迷っています。詳しい方おりましたら、アドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

>最近友達から猶予期間中に障害などを抱えた場合、保険適用にならないと聴きましたが、本当でしょうか?もしそうなら結構な駆け引きみたいになると思うのですが…



#1
でも説明していますが、受給資格期間には含まれます

>メリットは(1)障害、遺族(18歳未満の子のいる場合)の受給資格期間に含まれる(2)無理して払うことによる生活不安解消

おわかりにくいかもしれませんが、「受給資格期間には含まれる」とは、障害を負った場合、支払ったのと同じ扱いを受けられるということです。簡単に説明すると、障害年金の時の納付条件とは、(1)障害の初診日の属する前月までの納付(免除、猶予含む)が2/3以上であること。(2)または、障害の初診日の属する前前月までの1年間に未納(免除、猶予は未納ではなく支払ったと同じ扱いとなる)がないこと
いずれかを満たしていればよいのです。
つまり、無理して払おうとして払えない場合、未納を増やすより、猶予をしておいたほうが、こういった事故に備えるには有利になるといえます。(ただし、申請したから、障害年金の権利でてくるというものではなく、あくまでも申請分も含めて上記の条件にあてはまるかどうかですのでご注意ください。)

また、役所の人に対する個人的な感想がある方もあるようですが、あくまでも個人的な意見のように思います。
もともと、猶予制度はフリーターが未納となることを防ぐためにできたものであり、また、処理的にも同じ免除申請用紙で全額、猶予、一部は同時に申請できるから、そうするほうが通常の形ですから、安心して申請下さい。
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質問の内容ですが、23歳で若年者納付猶予制度を申請して、30歳になった段階で追納をする場合に保険料の支払いが高くなるのかということだと理解しましたが、そうだとしたら「高くなります」。


なぜなら、追納は古い順番から支払うからです。
2年前までなら保険料は加算率がつきませんが、30歳になってから支払うのですから当然追納の加算率が上乗せになりますよ。
ただ、追納をしないで30歳からは普通に支払うだけでしたら、その保険料が高くなることはありません。

猶予制度と免除制度は違います。
免除制度の場合は税金の分がありますのでお得です。
全額免除の場合は、3分の1が基礎年金での税金の割合ですから、この期間は年金をもらう場合に3分の1が納付期間として計算されます。

ただ、こちらが免除制度を知らないで窓口に行くと何も教えてくれずに対応されてしまいます。役所の側は、親切にあなたの将来を考えたりしませんからね。
もちろん、免除申請の場合は審査順番がありますが、(窓口の担当者)相手が面倒がる傾向があるので、こちらがそれに引きずられたら何も得られずに帰ってくることになります。

最後にあなたの再質問ですが、そのお友達の情報は間違っています。
猶予であれ、免除であれ自分の支払い状況を役所に知らせているということは、何かのときに自分の権利を主張できる状態にあるということです。
権利を行使しないと法律はあなたの味方になってくれません。猶予制度・免除制度も権利の主張です。
障害になっても年金の受給権は主張できますので安心してください。
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納付猶予は、


、#1のように、税金投入分(国庫負担分)はつきませんよ。
ただし、必ずしも先延ばしではありませんし、年金額を増やしたいために追納を希望しないのであれば、そのままにしておくことも可能です。
考え方として、学生納付特例のフリーター版と理解していただければわかりやすいでしょう。
払いにくいなら、とりあえず納付猶予申請しといて、お仕事とのかねあいで追納考えるのが良いでしょう、メリットは(1)障害、遺族(18歳未満の子のいる場合)の受給資格期間に含まれる(2)無理して払うことによる生活不安解消

また、回答者の御心配である30歳超えてからの年金振込み額が少し高くなるはありません。同じです。
ただし、納付猶予した分を追納する場合は2年以上前の分を払いたい場合は若干の加算金がつきます。

また、世帯構成により全額免除が通る場合は、同時に申請しておくことができます。役所の方が承諾しないうんぬんはありません、通常免除申請時に申請区分しるしをしなければ、負担の少ない順に審査されます。
また、一部でも払いたい希望のときはそのように申請できます、ただし、世帯主及び本人の所得審査があるので通るかどうかは別問題です、役所で粘るとかは全然関係ないです。
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この回答へのお礼

最近友達から猶予期間中に障害などを抱えた場合、保険適用にならないと聴きましたが、本当でしょうか?もしそうなら結構な駆け引きみたいになると思うのですが…

お礼日時:2009/07/06 18:44

平成17年4月から、30歳未満の第一号被保険者の保険料猶予制度が出来たので、選択肢が増えたのは事実です。


保険料を追納(遡って支払う場合)という制度がありますが、金利の上乗せがあります。むかしは、年率4%という金利でしたが、今は実勢金利に変わりました。
つまり、高くなります。

平成18年からは「多段階免除制度」の創設がありましたので、本当は全額、4分の3、半額、4分の1の中から選んで申し出てみてはどうでしょうかね。

猶予制度は、保険料の支払いの先延ばしですが、免除制度に引っ掛かれば、税金の投入分がありますので、年金をもらえるときに得をします。
役所の人は、なかなか承諾しないかもしれませんが、粘ってみる価値はあります。
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この回答へのお礼

最近友達から猶予期間中に障害などを抱えた場合、保険適用にならないと聴きましたが、本当でしょうか?もしそうなら結構な駆け引きみたいになると思うのですが…

お礼日時:2009/07/06 18:44

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