
私は、学生の時申請して年金の免除のような制度を使いました。
これは「免除」ではなく10年間の猶予ということだけ
のことなのでしょうか?
今、未納問題が話題となっていますが10年を過ぎたら「未納」
ということになるのでしょうか?
猶予だったら払う「必要」があるってことになると思います。
払っても払わなくてもどちらでもいいのでしょうか?
(払わなければ、受ける時に満額払うより少なくなると
いうことは知っています)
そもそも年金って、払わないといけないものなのですか?
(法律違反?)
払わなくてもいいけどもらえない、または少なくなる
というだけのものなんですか?
(倫理的なこと?)
もうすぐ30歳になって猶予の10年間になりそうです。
教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2の追加です。
国民年金や厚生年金などの公的年金の加入期間は通算され、最低25年間加入しないと、年金の受給資格が発生しませんから、一般の人は、25年加入しないと1円も貰えなくなります。
又、病気などで障害が残っても、障害年金も貰えない場合があります。
このように、払わないと罰則は有りませんが不利になります。
なお、悪質な場合は、財産の差押えをされる場合があります。
ただし、学生納付特例期間は、加入期間には算入されますから、追納納付しなくても加入期間に付いては不利になりません。
しかし、追納しないと、年金額は減額されます。
No.3
- 回答日時:
>>そうでない場合は払わないと「いけない」ってことですか?
>>その場合はどうなるのですか?
払う必要があるのに払わないと
(1)もらうお金が減ります。さらに25年に達しないと1円ももらえません。
(2)罰則はありません。
(3)ただし、給与の差し押さえなど強制徴収されることはあります。(今まではやらなかったがこれからやるそうです)
ちなみに国会議員が払っていないのは、手続きのミスではなく、議員年金に比べ受取額が少ないので払うのがばからしくて、払っていなかった人が大半でしょう。なめてますよね。
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりました。
ところで、25年に達しないとってありますが、
免除の期間は、払っても払わなくても25年に
含めていいんですか?
No.2
- 回答日時:
学生の場合、「学生納付特例制度」があり、申請によって保険料を納付を社会人になって収入が有るようになるまで猶予される制度です。
通常は、未納の場合2年までしか遡って納付できませんが、この制度を利用すると、10年以内であれば保険料をさかのぼって納付できます。
ただし、3年目から利息がつきます。
猶予分を納付しないと、支給額が減額されますから、満額受け取るためには追納する必要が有ります。
減額されてもよいのでしたら、追納する必要は有りません。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/info/topics/student.htm
ご回答ありがとうございます。
>減額されてもよいのでしたら、追納する必要は有りません。
この「必要ない」というのは免除されていた人だけですか?
そうでない人が払わなかったらどうなるのですか?
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