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こんな事した人は、何年間 刑務所に入るでしょうか?
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滋賀県警米原署は28日、名誉毀損(きそん)の疑いで、彦根市、滋賀県立高教諭の男(63)を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は1月9日、県内に住む男性(66)の実名を挙げ、「金は余りあるほどある」「複数の愛人へのお手当になるらしい」などと記載した文書をJR米原駅の男子トイレ内に置き、男性の名誉を傷つけた疑い。

A 回答 (4件)

刑法第230条に定める「名誉毀損」では、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」とあり、罰金も入っているということは微罪の判決もあるってことです。


おそらく、せいぜい罰金で終わります。
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罰金なんじゃないの?知らんけど。


でも、クビにはなるだろうなぁ・・・
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この程度であれば、微罪処分


ということで、
警察に説教されて終わる可能性が
あります。

検察送致されても、不起訴になる
公算が大です。

よほどのことでもない限り、刑務所に入る
ことは無いと思われます。
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逮捕されて本人も容疑を認めているのなら、警察の捜査終了後は検察に送検されて起訴されるか否かです。



当然起訴されれば裁判になるので、そこで裁定されて刑が決まります。
しかし、名誉毀損の中身にもよりますから、初犯であればいきなり実刑と言うことはほぼありません。
実刑の前に執行猶予〇年とかがつくものと思います。
または被害者側に告訴を取り下げてもらい、協議で和解等もあり得ます。
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