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私は1年ほど前に器物損壊事件を起こしました(加害者です)。
当時は酒に酔っており、記憶にないです。
被害者は家の近所の人でした。
警察の捜査には全面的に協力しました。
警察からは、家の近所の人が、私に別の場所に引っ越して欲しいと言っていたということを言われたので、引っ越しました。
その後、引っ越し先は事件を起こした都道府県から県をまたいでいるので、送検する時に、警察から引っ越し先の地方検察庁で処分を決めてもらうように言ってあげると言われました。
その後、事件のあった場所の検察官から電話があり、引っ越し先の地方検察庁で処分を決めてもらうように(引っ越し先の検察に)頼んでみるので、事件のあった場所の検察には(遠いので)来ないで良くなると言われたので、安心していました。
ところが、その後事件のあった場所の検察官から電話があり、検察で審議した結果、事件のあった場所の被害者に告訴されているので、(引っ越し先ではなく)事件のあった場所の地検で処分を決めてもらうようにとなりました。しかも、何回か遠い距離を行き来しないといけないらしいです。
審議というのは何の審議なのでしょうか?検察庁に電話をかけてお願いしても引っ越し先の地検で処分を決めてもらえないでしょうか?遠い距離何回も行き来するの正直嫌です(引っ越しまでしてるのに)。
また、私みたいな加害者は多いのでしょうか?
ちなみに逮捕はされておらず、在宅事件ですが、検察官は呼び出しに応じない場合は逮捕せざるを得ないとも言っていました。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 遠くに引っ越したのは貴方の事情なので警察には関係無いのです。

    警察に言われて引っ越したんですけど、それでも関係ないんでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/03 20:38

A 回答 (4件)

民事と刑事をごちゃまぜにしたような回答もありますが、


誤りを正す意味からも回答いたします。

本件は、刑事事件として既に検察庁への送致が行われております。
なので、検察庁としては、加害者であるあなたからの事情聴取を行ったうえで最終的に起訴するか否かを決定するものと思われます。
なので、そもそも【裁判所からの招致などではありません。】

また、本件は民事事件ではなく、刑事事件であり、しかも、既に検察庁の担当事案ですので、被害者との関係は特に問題にはならなくなってしまっております。

しいてあげれば、例えば、【加害者との示談成立に伴い、被害者が警察への被害届を撤回する】とか、【検察に対し加害者への寛容な処分(起訴猶予)を求める】ということならありえますが。

わたくしとしては、思うに、検察が出頭要請をしているのであれば、素直に従った方がよろしいのではないかとも考えます。

しょせんは、刑事事件として最終的な【起訴】、【不起訴】については、検察官の裁量で決まるわけですし、また、傷害事件を起こしたことが事実であるとすれば、検察官に起訴されれば、まず間違いなく有罪は免れないのでしょうから。

なお、出頭すべき検察庁が現居住地から距離的にあまりに遠く、時間的、費用的にも出頭できない事情があるようであれば、正直に検察官に伝えればいいでしょう。

いずれにしても、現時点においては、検察官の心証は悪くしない方がよろしいかと思われます。
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審議は事件の有った所在地の所轄官庁になります。


管轄する地裁を加害者の住まわれている地裁に移管手続きは出来ますが、
それを行っても被害者が移管手続きを行えますので、
現実的には移管されることは無いでしょう。

なお裁判所からの召喚を無視して出頭しない場合は、被害者の申し立てによってのみ審議が運ばれます。出頭していないのですから、異議申し立ては一切できないという事になります。
また逮捕になりますから、民事事件だけではなく刑事事件となり、前科が付く可能性が大きくなりますよ。

何回も行き来するのが嫌でしたら、第一回目の公判で被害者の申し立てを全面的に認めてしまうことですね。
或いは被害者と連絡が取れるのでしたら、全額弁償するから地裁への申し立てを停止してもらえないかを相談されてみては如何ですか。
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逮捕されるまで無視しては?



記憶が無いから、引っ越ししたから無罪はありません。

遠くに引っ越したのは貴方の事情なので警察には関係無いのです。

後は逮捕されるまで粘れるかどうかです。
この回答への補足あり
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>審議というのは何の審議なのでしょうか?


↑起訴するかどうかの審議だと思います。

>検察庁に電話をかけてお願いしても引っ越し先の地検で処分を決めてもらえないでしょうか?
↑そうしようとした結果がダメだったのだから無理だと思います。
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