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所有権の登記についての破産手続き開始の登記は、主登記によって実行されるが、所有権以外の権利の登記についての破産手続き開始の登記は付記登記のよって実行される。

なぜ、所有権の登記についての破産手続き開始の登記は、主登記で、所有権以外の権利の登記についての破産手続き開始の登記は付記登記なのですか?

A 回答 (1件)

ちょっと考えてみれば当たり前の話ですよ。



所有権は,1つの物に1つしか成立しない権利です(だからこそ,法令の制限内ではあるけれど,排他的に使用収益,処分が自由にできる)。所有権の移転等がそれぞれ主登記によって行われても,その権利の連続性は登記を見ることで明確になるので,何の問題もありません。

ところが所有権以外の権利は,1つの物に複数存在させることができます。その代表的なものとして,抵当権を考えてみるといいでしょう。登記の順位によってその優先度が違ってくるものの,1つの所有権を複数の抵当権の目的とすることができます。

そのような状態で,抵当権の移転や変更を主登記で行ってしまうと,どの抵当権にそのような変動があったのか分かりにくいです。

今は1つの不動産に複数の抵当権が設定されることはそれほど多くはありません(事業用物件以外ではまずない)が,バブルのころであれば複数抵当権の存在なんてごくごく普通にありました。それを所有者が変わるたびに何度も繰り返したりしましたし,抵当証券が発行されたりすると1つの抵当権だけで数葉の登記用紙が使われるようなことになります。付記登記にすることで,順位番号欄に付記番号が記載されるので付記登記があることがわかり,そこで登記の見落としも防げるようになりますが,主登記で変更登記等が行われてしまうとその変更登記等がされているかどうかも登記を最後まで精査しないとわからないことになり,公示という面からみても不適当と言えます。

だから甲区では主登記で行うけど,乙区では付記登記で行うのです。
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