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1年以上前に単独で法人を立ち上げ、準備を進めていました。
まるっきり1人なので、必然的に代表者として法的にも登記しています。
この代表権を他人に譲るというよりは、自分ひとりで代表から降りて非常勤にでもなりたいのですが、
そうすると法人には正規の人が誰一人いなくなります。
私ひとりでこの法人を進めて行く中で、代表を降りる方法はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法的に登記された法人なら、別の人を代表取締役に立てないと、降りられません。

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この回答へのお礼

やはりそれしかないんですね。有難うございます。

お礼日時:2023/03/11 20:34

無理ですね。


法人の代表者は,法人という実存在がない存在が,実世界に干渉するために必要な機関です。代表者がいない法人というのは,頭と手足をもがれた状態と同様で,身動きが取れない状態ですから,死んでいるのと同じです。

「法人」というのがどの法人形態のことを指しているのかわかりませんので,株式会社の場合で説明します。

株式会社の最高意思決定機関は,会社の所有者である株主で構成される株主総会ですが,ただこの株主総会で決定するのは会社の方針だけで,実際の経営は,株主総会から委任を受けた取締役が行います。
この取締役には原則として代表権がありますが,代表取締役を選定している会社の場合は,代表取締役ではない取締役には代表権がありません。代表権がないということは,会社の代表として,会社外部に対して干渉する権限がないということです。
それでは会社は機能しないので,他に代表取締役がいない状態のときは,辞任または退任した代表取締役が,従前どおり代表取締役としての権利義務を負うことになりますし,またその公示も難しいので,後任者が選定されるまでは代表取締役の退任登記ができません。

そして本件においては,取締役はあなた一人のようです。この場合,その唯一の取締役が自動的に代表取締役になる(不可分の関係にある)ために,代表取締役のみを辞任することができません。

もしも代表取締役のみを降りたいというのであれば,株主総会において取締役を最低でも1名追加選任して,また同じ株主総会においてその追加された取締役を代表取締役に選定し,その効果としてあなたが代表権を喪失するという手法しか採ることはできません。

株式会社以外の法人の場合も似たようなことを行うことになります。一般社団法人であれば,株主総会を社員総会,取締役を理事と読み替えて,あとは若干の修正を行う程度で足りるように思いますが,持分会社(合同会社等)の場合には総社員の同意によって定款を変更する必要があったりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。当たり前のことですよね。。。

お礼日時:2023/03/12 17:05

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