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造園の有限会社を農業法人にしようと思っています。

現在は、有限会社で、造園業と建設業の許可も取っていて、役所の工事も、指名入札に参入して、仕事を取っております。

樹木生産もしてるので、農業にもあたるのではないか?と思い、現在の有限会社を農業法人の会社にしようと思っています。

※農業法人の会社にしても、建設業の許可や、造園業の許可も、再度取得して、役所とかの入札や、指名入札に参加できますでしょうか? 

農業法人にしたら、建設業や、造園業の指名入札に、参加できないのではないか?と、
不安です…

会社の定款には、造園業・建設業・植木生産 と、造園業と、植木生産という、農業の両立の会社しようと思っています。

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

「農業法人」というのは、「農業を営む法人」の総称として使われる用語で、法令上の用語ではない俗称です。



農業法人のうち、「農地の所有権取得が可能な法人」を農業生産法人といい、「農地の借り入れはできても、所有権取得はできない法人」を一般農業法人といいます。

この農業生産法人というのも、法人格の名称ではなく、「農地の所有権取得が可能な法人」の総称であり、法人形態としては、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社(株式譲渡が制限されているものに限る)の5種類があります。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/kei/keiei/kiei …

昔は、「株式会社(株式譲渡が制限されているものに限る)」ではなく有限会社でしたが、会社法の施行により、有限会社制度が廃止されたので、改正されました。(かつての有限会社は、有限会社という名称を引き続き用いてはいても、会社法上は、株式会社という扱いになっています。)

平成21年の農地法改正前は、農地の借り入れも農業生産法人にしかできませんでしたが、農地法改正によって、借り入れについては許可要件が緩和され、農業生産法人の要件を満たさない一般企業でも、借り入れはできるようになりました。(所有権の取得は、できません。)

ですから、農業以外を主たる事業とする一般法人でも、定款改正して農業を事業に加えれば、農地法第3条許可を受けて農地の借り入れをし、農業を営むことは可能になっています。

公共事業の縮小で、仕事が少なくなった建設業者が、従業員の雇用を守るために、副業的に農業を始めるという事例は、かなり多いです。
http://innoplex.org/archives/7979
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ANo.1です。



> 農業法人になった場合、建設業の許可も取れますでしょうか?

農業法人って結局農業を主に行う法人ですから、監督官庁からは、どうして農業だけで利益が出るような努力をしないのかって行政指導をされるのが落ちだと思います。

まあ、前例がないので、許可ができるかは確証はありません。
素直に別法人にした方が賢明だと思います。
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簡単に調べたら、農業生産法人の要件に主たる事業が農業でなければならず、売上などの割合で判断するようです。

農業生産法人の要件を満たさなくなれば、農地などの保有に問題が生じることにもつながります。

既存事業からの農業参入であれば、既存事業の売り上げが中心となることでしょう。
そうすれば要件を満たさない恐れが高いことでしょうね。

私であれば、別会社を農業生産法人として設立しますね。
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この回答へのお礼

売り上げが大事ですか…

なかなかハードルが高そうですね…

別会社となると、確定申告等、面倒ですね…

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/08 09:30

「農業法人」とか「弁護士法人」とかなどは、事業制限法人と呼ばれているものですから、定款でそれぞれの法人で許されている事業目的以外を記載した場合には、法人自体の登記ができません。

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この回答へのお礼

農業法人になった場合、建設業の許可も取れますでしょうか?

お礼日時:2012/02/08 09:38

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