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警察が(暴力団員などを)逮捕したいとき、いちゃもんみたいな理由で逮捕されたりするのですか。

いちゃもんみたいな理由って、どんなことで逮捕されたりするのですか。

A 回答 (2件)

「転び公妨」ですね。


暴力団に限らず、身柄を確保したい場合にワザと相手が激昂するような事を言って、怒った相手が掴み掛かってくると「イテテ!」とわざとらしい悲鳴をあげ、「公務執行妨害で現行犯逮捕する!」と身柄を確保します。
あとは昔からよく行われていた手段ですが、外国要人が来日する時など、何か不測の行動を起こしそうな人物などはなんでもよいので理由をつけて拘置所に宿泊させておいて、要人が帰国したら「容疑が晴れた」と釈放します。人間、叩けばいくらでも埃が出てくるものです。何かツケがあったり借りていれば詐欺罪容疑、喧嘩やご近所トラブルでもあれば傷害容疑などなどいくらでも理由はつきます。
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警察が逮捕する場合は、犯罪の疑いがあるという理由が必要です。

暴力団員である場合でも、いちゃもんみたいな理由で逮捕されることはありません。

ただし、警察官が法律を無視している場合、権力を乱用している場合には、いわゆるいちゃもんみたいな理由で逮捕されたり、不当な扱いを受けたりすることがあります。そのような場合には、被害者は法的手段を利用して自分の権利を守ることができます。

一般的には、警察官は法律に則って逮捕することが求められます。ただし、個々の警察官の判断や行動によっては、問題が生じる場合があります。
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