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暴行罪で現行犯逮捕とはどういったケースの事を言うのでしょうか?

警察の方が現場に到着しても殴り続けた場合?
殴り終え警察待ちで話し合いの状態でも現行犯逮捕とかあるんですか?

A 回答 (7件)

暴行罪で現行犯逮捕とはどういったケースの


事を言うのでしょうか?
警察の方が現場に到着しても殴り続けた場合?
 ↑
今現在殴っている最中。
または、殴った直後。
あるいは、
こいつが殴った、と追呼されているとき、
誰何されて逃げようとしているとき。


(現行犯人・準現行犯人)
刑訴法 第212条
現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと
明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
・犯人として追呼されているとき。
・贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる
 兇器その他の物を所持しているとき。
・身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
・誰何されて逃走しようとするとき。




殴り終え警察待ちで話し合いの状態でも
現行犯逮捕とかあるんですか?
 ↑
ハイ、あり得ます。
刑訴法の規定からも判ると思いますが。
これを、準現行犯といいます。
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回答No.1にもあるように、現行犯であれば一般人でも逮捕できます。

警察の方が現場に到着したら、現行犯として引き渡せばいいんです。
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犯罪が行われている、すでに行われたに関わらず、確かな証言が得られる被害者や証人を確保できる場合は、警察の方が現場に到着するのが遅れたとしても現行犯逮捕は可能です。

というか緊急逮捕ですね。話し合いの状態と言いますが加害者と被害者の話し合いは犯罪のもみ消しになりやすいので、警察官は仲裁人にもなりましょうが、刑事犯罪は見逃すことはありません。
犯人が逃走する恐れが無く素直に署へ同行する場合は手錠は掛けないかもしれませんが。
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警官が現場到着後に暴行を現認すれば現行犯逮捕。


それ以外、いざこざの110番通報があり現場に駆け付けた→そこで事情聴取した結果暴行があった旨の証言があった→当事者も暴行を認めた→長所を取るために同行を求める→暴行罪が成立するのなら起訴 って流れですかね。
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怪我をすれば傷害罪だけど


暴行罪は暴行という状況・事実自体で成立する

殴り終えたとしても、証言などで確認できれば拘束もあるし
それなりに殴れば、何らかの痕跡などは残るから
逮捕とは行かないまでも任意同行は求められるだろう

必要なら裁判官に要請すれば発給するだろうからね
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現場にて逮捕しましたから。

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民間人による現行犯逮捕

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