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臓器提供カードってどこで作ることが出来ますか?
未成年が親の許可無しで作ることは可能でしょうか?

A 回答 (8件)

> 臓器提供カードってどこで作ることが出来ますか?



保健福祉事務所にはあるハズ。
市区町村の役所にもあると思うけど、分かりやすくは置いていない気がするので、窓口で確認するのが吉。

登録とかは不要で、意思表示内容をカードに記入して、持っておくだけでOKです。


> 未成年が親の許可無しで作ることは可能でしょうか?

上のように登録とか無いから作れるけど、家族の署名が無いカードは無効って事になるのでは。
質問者さんが家族の名前書いても、家族が書いていないって言えば無効になる。

日本臓器移植ネットワーク - 意思表示は誰にでもできますか。年齢の制限はありますか。
https://www.jotnw.or.jp/faq/detail.php?id=26

| 臓器を提供する意思表示は、15歳以上が有効ですが、実際の提供については本人の拒否の意思が無ければ、15歳未満でも家族の承諾があれば提供が可能です。

15歳になってないなら、きちんと家族と話し合いしとくのが良いです。


「提供しない」って意思表示を行うのであれば、年齢に関係なく、家族の同意なしでも有効ですが。
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作るのは自由だけど、


許可なしで作った臓器提供カードに親が従うかどうか…
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臓器提供の意思を記載するため、臓器提供カードに記載することになる。


別に作るわけではなく、記載するだけ。
他の回答者の記載のようにネットで登録することも、公共機関などの窓口でおいてあることもある。マイナンバーカードや免許証、健康保険証にも臓器提供の意思を書く欄がある。
未成年が記載することも可能だが、保護者の同意も必要。同意したところで結局遺族として反対する可能性がある。自分の意思は事前に伝える方が揉めない。
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親の同意無しでは出来ません。

未成年の行動には親が責任を取ります。親の同意無しでは何も出来ないのです
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家族の理解を得ずに作成しても効果は見込めません。


なぜなら、本人が死亡した後の臓器の摘出、移植には故人の親族の了解が必要だからです。

臓器提供カードそのものは保険証裏面でも流用できます。
日本臓器移植ネットワークのHPでも登録できます。
https://www2.jotnw.or.jp/
日本赤十字の献血窓口でも受け取れたはずです。
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その旨書いた紙でも持ってりゃ良いのでは


運転免許証なんか裏面に自分で丸付けるだけですよ
ただ未成年者は自身で判断できないとされてますから、親権者の同意が必要です→紙持ってても、その時親権者が同意しなければ無効です
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市区町村役場などにおいてある無記名のカードをもらって、自署するだけです。



ネットからでも登録してカードを手にすることができるみたい。
  ↓
(公社)日本臓器移植ネットワーク 臓器提供意思登録
https://www2.jotnw.or.jp/?_gl=1*b1pjsx*_ga*MTAwO …


未成年という部分に関しては、

> 「提供したい」という意思登録は15歳以上から有効になります。
> 「提供しない」という意思登録は15歳未満の方もできます。

だそうです。
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作れるけど無効だよ。

その時になったら親が取り消す。
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