
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
他の回答と同様、株式会社と合同会社(有限がなくなった際の改正等で新たにできた会社組織)であれば、一人法人が認められます。
合資会社合名会社についても、合資であれば無限責任1名・有限責任1名、合名であれば無限責任2名の社員が必要ですが、ここで言うところの社員は出資者という意味であり、業務をする必要はありません。ですので、親兄弟に有限責任社員として1万円でも出資してもらえれば、合資会社の設立も可能です。
私たちは、合資会社で創業しました。出資者は兄が社長で無限責任、父と弟の私の二人が有限責任で設立しました。
会社法(商法)改正で、別会社として株式会社を設立し業務移管して運営していますが、代取が兄、平取が私で設立しましたね。
合資会社は、組織変更(正式には種類変更)にて合同会社にしましたが、父を除く手続きを行い、有限責任2名にしましたね。
友人の会社設立を手伝ったことがありますが、株式会社と合同会社で一人法人で問題なく設立し、運営されていますよ。
設立手続きは基本的には株式会社もそのほかの会社も同じです。
ただ、合資・合名・合同は人的会社などと呼ばれ、これらの法人設立では、株式会社に求められる定款の認証というものが不要です。
定款の作成は設立者またはその代理人が行うわけですが、定款の認証は、公証役場で公証人に行ってもらう手続きとなります。
最初の定款を原始定款といいますが、原始定款は、印紙税課税文書とされます。ただ、電子定款による定款の場合には印紙税が不要とされます。
定款は、国で言うところの憲法のような規則です。法的に要請されるもので、登記申請の際には、写しの添付が求められますので、作成しないということはできません。
さらに電子定款は電子署名を含めて行う必要があり、マイナンバーカードなどで行うわけですが、パソコン側のPDF作成に費用が掛かってしまうことが曲者でしょう。
紙定款の印紙税は4万円です。しかし、専門家である行政書士などが5千円とか1万円とか、結構安い金額で電子定款による定款作成を請け負っています。
次に会社の本店所在地のする地域の法務局への登記申請が必要です。登記申請書そのものは、特殊な法人でなければご自身でも行えなくもないものでしょう。ただ、平日日中に手続きを行い、登記官のチェックで問題があれば呼び出しもあります。上記の専門家である行政書士は登記申請代理、登記申請書作成を請け負うことが出来ません。しかし、司法書士であれば、そういったことも可能です。
司法書士は登記申請を請け負う場合、付随業務として定款作成を請け負えます。
印紙税4万円や電子署名書類を自己作成の手間やその費用を考えると、専門家依頼が無難かと思いますね。そして許認可などが必要な業種の場合、行政書士がその点の専門家です。
株式会社の場合には認証が必要ですが、行政書士や司法書士が代理の場合には、代理でこれも行うことでしょう。
登記申請については登録免許税がどうしても発生しますが、専門家依頼でも安くなるものでもありません。あとは資本金などで登録免許税が変わってくることでしょう。
司法書士や行政書士で会社設立業務を行う事務所のHPに料金等の説明もあるはずです。
忘れてはいけないのが、設立後に税務署等への開業届等の届出が必要であるということです。法人の青色申告の優遇を受けるためには期限内の申請も必要なので、合わせて行う準備が必要でしょう。税務署への手続きは司法書士や行政書士では行えません。
税理士は無試験で行政書士になることが出来ることなどから、税理士が行政書士を兼務している事務所も少なくありません。そして設立業務も行っていることもあり、業務を行うかどうかは別に行政書士や司法書士との協力関係を持つ事務所も多いかと思います。設立内容が法人の税制に影響を及ぼすケースもあることから、税理士依頼を想定しているのであれば設立時から依頼し、行政書士や司法書士も含め相談に乗ってもらうのが一番楽かもしれません。ただ、その場合には顧問料の発生や紹介に伴う費用などで割高になる可能性はあると思いますけどね。
No.2
- 回答日時:
株式会社は1人でも設立できるよ。
これは割と初歩的なことではないかな。
質問サイトで質問するよりもネットで検索した方がいいよ。
質問者が質問していることは全てネットで説明記事がたくさん出ている、
質問するのはその記事を読んで分からないことについて質問する方が効率的。
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