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#傷病手当の不正受給 #休職中

偽りとはどの程度ですか?

怪我して入院したのは事実です。

怪我した理由を第三者によるものとも会社に伝えていません。自責で済むような事でも虚偽、扱いになるんですか?

例、転倒→無茶して捻ったなど。

回答、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 今はヤフーで調べれば、
    ・業務外の病気やケガで療養中であること。←これぐらいはでてくるのでわかります。会社に当然、申告してます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/05 11:10
  • 丁寧な回答有難うございます。
    第三者行為ではなく、自責の転倒、やんちゃをした怪我です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/05 13:06

A 回答 (3件)

>自責の転倒…怪我です。


それならば、なんら問題ありません。
傷病手当金は、健康保険の組織が、
組合員が払っている保険料に基づいて
長期休業となって、給与が払われない
場合に、給付されるものです。

不正受給となることは何もありません。

治療に専念されて、早く復帰されることを
お祈りしています。お大事に。
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平気でデタラメの回答ばかりする人がいるので、回答します。



傷病手当金は、業務外で病気、怪我をして
休業となる場合に給付されるものです。
ですから、前回答はデタラメにもほどがあります。
業務中であれば、労働災害となるので、
労災保険の対象となり、
逆に傷病手当金の申請はできません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

ポイントはそこではなく、
>怪我した理由を第三者によるもの
という点です。

明らかに第三者の行為で怪我をしたのなら、
治療費及び傷病手当金の労働補償部分も
●加害者が補償しなければいけないのです。

その事実があるのなら、
『第三者行為による傷病届』
の提出が必要です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/20210820kenp …
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/osa …

それを踏まえて、加害者から
すぐに補償が得られないなら、
傷病手当金がとりあえず支給される
といった制度なのです。

上記は『協会けんぽ』の例ですが、
そこの健康保険組合でも、
『第三者行為による傷病届』
と同様の届出が必要です。

それを提出しない場合は、
あとで医療機関からの情報から
返納を求められる可能性もあるには
あります。

自動車事故などによるケガだと
何が原因かは、問われる可能性は
あると思います。

ご留意ください。
この回答への補足あり
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傷病手当は 会社で仕事をしているときに作業が原因でけがをした時に その怪我の為給料が支払われなかった医療費がかかった時に支払われるもので、会社にそういう事故があったか支払いをしたかを確認します。

診療した医者にも何時から何時まで治療をしてその原因が仕事の物かを確かめます。
通勤途中に起きた事故やケガも含まれます。
その時は指示された交通手段を使って仕事に行く為の移動中だったという事が条件で会社に連絡をしているという事が必要です。
この回答への補足あり
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