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人の絵を代わりに売るって法的にどうなんでしょうか?無知なので教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 著作権のこととかまるでわからないので…

      補足日時:2023/04/06 22:35
  • 許可などは取れている状態です、

      補足日時:2023/04/06 22:37

A 回答 (4件)

ご本人、すなわち、【正当な権利者からの依頼等で許可を得て販売している。

そして、販売代金を権利者にお渡ししている。】ということであれば、全く問題ありませんね。
単に、【委託して行っている】ということにすぎないのですから。

ちなみに、ご本人の許可を得ていないで勝手に販売し処分としているとすれば、その絵の入手方法等にもよりますが、
【強盗罪】というよりは、刑法上の【横領罪】、【業務上横領罪】、【窃盗罪】等が成立する可能性があります。

また、古物商としての許可が必要な場合などについては、
以下をご参照ください。


●ご参考
【古物商許可について】 ※下記サイトより抜粋。
古物商許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。
あくまで中古品が対象ですが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。

具体的には以下のケースが対象となります。
・古物を買い取り売る
・古物を買い取り修理して売る
・古物を買い取り使える部品を売る
・古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
・古物を買い取りレンタルする
・古物を別の品物と交換する


【古物商許可が不要な場合について】
そもそも古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることです。
犯罪防止の観点で決められているため、例外として古物を売買または交換する場合でも古物商許可が必要のないケースがあります。

具体的には以下のケースが挙げられます。
・自分で使用するために購入したものを売る
・無償でもらったものを売る
・海外で購入したものを売る
・化粧品・お酒などの消費してなくなるもの
・電子チケットなど実体がないもの

https://business.ntt-east.co.jp/content/kaigyou_ …
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人の絵を代わりに売るって


法的にどうなんでしょうか?
 ↑
色々なパターンがあります。

甲の絵を、乙が甲から委任されて
売る。
これは、通常代理権を伴います。

甲から、売ることを請け負った。

甲の絵を、甲に関係無く
乙が丙に売る契約をした。
これを、他人のモノ売買といいます。
合法です。
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許可が取れていれば、まったく何も問題は無いです。


家に飾ってある絵画を売るときや、新品の絵画を仕入れて転売するときには古物商許可は不要です。
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依頼を受けて販売することに、何も問題は有りません。


依頼者と貴方との契約関係だけです。

所有者に無断で販売すれば、それは強盗罪が成立します。
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