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普通郵便が土日、祝日を挟むと、出してから届くまで5日〜10日かかる件

質問者からの補足コメント

  • 配達のみならず物流部門も、土日、祝日止まっているのでしょうか?

      補足日時:2023/04/16 13:58

A 回答 (8件)

>してから届くまで5日〜10日かかる件



日本郵便株式会の約款では、通常の郵便物の送達日数は
「差し出し日の翌日から起算して4日以内」と規定されています。

ただし、
・地理的条件、天候、交通事情、その他やむを得ない事由による場合を除く
・土曜日、日曜日、休日及び1月2日は算入しない
という前提です。

5日〜10日かかったのであれば、何らかの理由があったのでしょう。
郵便局に問い合わせたほうがよいと思います。

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●内国郵便約款
 (実施 2012年10月1日、最近改正 2023年4月1日)
第4節 郵便物の送達日数
(郵便物の送達日数)
第85条 郵便物(特殊取扱とするもの及びその郵便物と同種の他の郵便物と異なる取扱いをするものを除きます。)の送達日数は、地理的条件、天候、交通事情、その他やむを得ない事由による場合を除き、差し出された日の翌日から起算(差し出された時刻により、差し出された日の翌日以外の日から起算することがあります。)して4日(土曜日、日曜日、休日及び1月2日は算入しません。)以内とします。
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内国郵便約款(別冊 交通困難地・速達取扱地域外一覧)もあります。

郵便約款の内容は、郵便関係法令に基づいて総務大臣が認可したものです。
利用者は約款を承知しているものとみなされます。

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>配達のみならず物流部門も、土日、祝日止まっているのでしょうか?

ゆうパックなどは、総務省所管の「郵便法」の対象ではなく、国土交通所所管の「貨物自動車運送事業法」で規定されています。

これも、国土交通大臣が告示した標準約款または同等の運送約款に基づいて運用されています。
標準約款には「運送の引受け」から「荷物の引渡し」までの日数の規定がありますが、事業者ごとに事情は違うと思います。

ゆうパック、ゆうパケット、レターパックプラス、レターパックライト、クリックポストなどの貨物関係は、他の運送事業者と同様、土曜日・日曜日・休日も配達しています。

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●郵便法
(制定 昭和22年法律第165号、最新改正 令和4年法律第68号)

(郵便約款)
第六十八条 会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 <中略>
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
  イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項
  ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
  ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項
  ニ その他会社の責任に関する事項
 二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(郵便業務管理規程)
第七十条 会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 <中略>
3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の認可をしてはならない。
 <中略>
 三 一週間につき五日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
 四 郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあつては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る郵便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。

●郵便法施行規則
 (平成15年総務省令第5号、令和4年総務省令第44号)

(郵便業務管理規程の認可基準)
第三十二条 法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便差出箱の基準は、次のとおりとする。
 <中略>
5 法第七十条第三項第四号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 一日に一回以上郵便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。) 十五日
二 前号以外の離島 六日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び前項に規定する日の日数は、算入しない。)


●標準宅配便運送約款
(平成2年運輸省告示第576号、最終改正 平成31年国土交通省告示第321号)

第三章 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日)
第十条 当店は、次の荷物引渡予定日までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。
 一 送り状に荷物引渡予定日の記載がある場合 記載の日
 二 送り状に荷物引渡予定日の記載がない場合 送り状に記載した荷物受取日から、その荷物の運送距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(運送を引き受けた場所又は配達先が当店が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、荷物受取日から相当の日数を経過した日)
  ア 最初の四百キロメートル 二日
  イ 最初の四百キロメートルを超える運送距離四百キロメートルまでごと 一日
2 前項の規定にかかわらず、当店は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します
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差し出す場所と届ける場所によっては、それくらい日数が掛かる事もあるでしょうね。


特に諸島なんて船しか運送手段が無い地域だって存在しますから、海が時化ってたら船も使えなくなって到達日数がどんどん延びるしね。

都市部で考えるならば、土日祝日も郵便局の本局は可動しているし配達に向けた仕分け作業や拠点間配送とかは止まらずに動いています。

書類の電子化が浸透して普通郵便の利用がどんどんと減っているから普遍的な価値が違ってきただけなんですよ。
普通に考えて日本全国で働き手も減っているから、当然ながら郵便を配達する人も減っているのでしょ。
無理にでも「土曜日も配達する」という必要性が薄れているんです。

別に郵便に限った事では無いけども。

日本郵便もヤマト運輸も佐川急便も、荷物は土日祝日の配達はやってるから物流は止まってなんかいませんね。

質問者さんが「インフラが整備されていない戦前」と勝手に思い込んでいるのは自由ですけれども、他者に思想を押し付けるのは宜しく無いですね。
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完全民営化していない独占企業だからしゃあない。

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普通郵便の深夜・土日対応をやめただけ。


速達は今までと変わりません。
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いいえ。

郵便物の分別機は稼働していますし、郵便物の拠点地移送などは土日も行われています。
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小泉が悪いでいいよ

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土日・祝日は配達は休業です。


理由は働き方改革 郵便法では、これまで普通郵便物の配達頻度を「週6日以上」と定めていました。
しかし、法改正で「週5日以上」に緩和されることになりました。
日本郵便は、郵便物が減る一方、配達員の人手不足などの課題を抱えており、こうした問題に対応し、働き方改革を進めるため、郵便法が改正されました。

嫌なら、普通郵便ではなくて、
速達、書留、ゆうパック、ゆうパケット、レターパック、クリックポスト
のいずれかにすれば、土日配送されます。
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>届くまで5日〜10日かかる


かかんないっすよww
差出~配達先の郵便局までは、24時間動いてます。
配達先の郵便局~配達先までだけが、土日祝やってないだけで、

金曜の夕方?とかにポストに出したら、
月曜の朝までポストの中にあるまんま、、、
だとでも思ってんすか?www

>戦前ではないか?
お前の頭の中が、だろ。
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