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2023年に逮捕された、2025年に50歳で懲役15年が確定した場合、65歳で出所ですか?それとも、63歳で出所ですか?

A 回答 (3件)

63歳で出所することになります。



なぜならば、地裁での裁判中、高裁への控訴、最高裁への上告期間中の未決勾留期間(本事例では2年間)については、判決確定後、本刑に通算することになりますので。(刑事訴訟法第495条)

なので、本件のように懲役刑の場合、【刑の執行の起算時点は2023年】ということになりますね。


【参照条文】
●刑事訴訟法
第四百九十五条 上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。

② 上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一 検察官が上訴を申し立てたとき。
二 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。

③ 前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。

④ 上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。
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逮捕から刑が確定するまでの身柄拘束期間は、


確定刑の期間に算入されるのが一般的ですから、
それが適用されれば、
懲役15年は、2023年逮捕から15年になります。
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未決の日数(通算といいます。

)で変わります。
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