
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法人の存在をなくす手続きは登記です。
登記の手続きの専門家は司法書士です。
弁護士でも受任はできますが、事務所内か外部の司法書士か職員に行わせ、弁護士の単価での仕事になるやもしれません。
有限会社は役員の任期などがないため、株式会社のように放置することで登記が消えることはないでしょう。
ただ、世の中の有限会社をはじめとする各法人で廃業と考える場合、特段手続きが明確ではない休眠とすることが多いです。登記はそのまま放置、税務署等には、任意の様式などで休眠である旨を届け出るのです。
地域差はありますが、休眠であることが認められると均等割も不要とされることが多く、その場合には申告義務もありません。
有限会社は、すでに制度的になくなっており、株式会社の中に旧制度上の有限会社を旧制度化の恩恵のまま残っている形になります。有限会社独自のもの以外は株式会社と同じ手続きとなるでしょう。
登記をなくす手続きを通常の廃業のようにするためには、官報などで清算時の決算書の公開などが求められたりすると思います。司法書士とよく相談されることですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/04/21 20:35
お礼が遅くなりました。ありがとうございます。
こんなに詳しく分かりやすい回答を頂けるとは思いませんでした。
子供にこのような会社を残すのは申し訳ないと思いますので
司法書士さんに廃業清算の手続きをお願いしようと思います。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
なんでも屋、家事代行サービス...
-
有限会社の定款を紛失してしま...
-
マンション管理組合の法人化に...
-
協同組合の定款を閲覧したいの...
-
社会福祉法人の変更登記について
-
株式会社は(株)、有限会社は(...
-
登記簿謄本のコピーの取り方
-
sinceとest.の違い
-
会社の資本金とかでよくある 「1...
-
授権資本金ってなんですか?
-
先日、インスタグラムで株式会...
-
AV会社を立ち上げるには?
-
法人が存続してるかどうかを確...
-
距離の遠い実家住所を本社所在...
-
建て替え決議と建て替え承認決...
-
領収書の名前の前株と後株について
-
取締役会議事録
-
合資会社の組織変更と資本の額
-
設立趣意書とはどういうもので...
-
本店所在地で事業を行っていな...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報