No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法人の存在をなくす手続きは登記です。
登記の手続きの専門家は司法書士です。
弁護士でも受任はできますが、事務所内か外部の司法書士か職員に行わせ、弁護士の単価での仕事になるやもしれません。
有限会社は役員の任期などがないため、株式会社のように放置することで登記が消えることはないでしょう。
ただ、世の中の有限会社をはじめとする各法人で廃業と考える場合、特段手続きが明確ではない休眠とすることが多いです。登記はそのまま放置、税務署等には、任意の様式などで休眠である旨を届け出るのです。
地域差はありますが、休眠であることが認められると均等割も不要とされることが多く、その場合には申告義務もありません。
有限会社は、すでに制度的になくなっており、株式会社の中に旧制度上の有限会社を旧制度化の恩恵のまま残っている形になります。有限会社独自のもの以外は株式会社と同じ手続きとなるでしょう。
登記をなくす手続きを通常の廃業のようにするためには、官報などで清算時の決算書の公開などが求められたりすると思います。司法書士とよく相談されることですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/04/21 20:35
お礼が遅くなりました。ありがとうございます。
こんなに詳しく分かりやすい回答を頂けるとは思いませんでした。
子供にこのような会社を残すのは申し訳ないと思いますので
司法書士さんに廃業清算の手続きをお願いしようと思います。
ありがとうございました。
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