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最近スペーシアベースに乗り換えました。

デイライト機能が無いので、フォグランプをデイライト化したいのですが
これって車検通りますか?

A 回答 (4件)

フォグランプ(前部霧灯)をデイライト(昼間走行灯)として使用するには…、


・取り付け位置についてはレンズ外縁が地上から250mm以上から1500mm以下の範囲内かつヘッドランプ上縁よりも下側。
・左右の間隔はレンズ外縁の最も内側が600mm以上(車幅が1300mm以下の車両の場合は400mm以上)離れている事。
・レンズの大きさ(面積)は25㎠以上~200㎠以下(真円の場合、直径は約5.64cm~約17.84cm)。
・灯火の色は白色のみ(←フロントに取り付ける場合のその他の灯火では使用可能な淡黄色や青色や緑色などは不可)。
・明るさは1440カンデラ(14.4ヘクトカンデラ)以下で他の交通を妨げないこと。
・ヘッドランプまたはフォグランプ点灯時は自動的に消灯または300カンデラ以下に減光すること。
…以上のような基準を満たしている必要があります。

取り付け位置についてはフォグランプの基準を満たしていればほぼ問題無いと思いますが、明るさ(←フォグランプの電球またはLEDのままですと光度が明る過ぎたり「他の交通の妨げになる」との理由でNGの可能性があります)、灯火の色(イエローに発光するフォグランプの場合は白色の電球に交換する必要があります)、点灯制御の変更(←スモールランプやヘッドランプなどと連動して点灯⇔消灯しない、ヘッドランプ点灯時に自動的に消灯もしくは300カンデラ以下に減光させる)などの基準を満たすよう改造が必要になります。
※その他の灯火(←夜間の消灯義務は無し)として使用する場合は明るさの上限が300カンデラ以下となりますので、標準のフォグランプ用の電球orLEDのままではほぼ無理ではないかと思います。

また、メーター内にフォグランプ点灯時に連動して点灯するインジケーターランプ(作動灯)が装備されている場合、フォグランプをデイライトとして使用する場合はその作動灯が点灯しないようにする必要がありますし、別途フォグランプを装着(増設)しない場合は純正のフォグランプスイッチは取り外しておく必要があります。(←車両にフォグランプが装備されていない場合にフォグランプのスイッチや簡単に見える位置に配線類が残っていると車検に通りません)
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迷惑ですから止めてください。

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備えているフォグランプが、デイライトの規定を満たしていれば可能ですが、おそらく無理です。



保安基準第202条の2項をご確認ください。
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色と明るさ次第。


保安基準に適合するモノに付け替えれば車検通ります。
しかし、
検査員と相談しながら内容を決め、
選定と取付をその向上へ依頼する以外に方法はありませんよ。
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