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住宅の親子ローン?っていうやつは、親が勝手にローン組むことは出来るのでしょうか?
私の両親は毒親なのでやりかねないです。
なんなら私が結婚する前、自分たちの名義じゃ車買えないからと勝手にもう私の名義で車を買ってました。
私は今24歳で結婚して子ども2人います。
訳あって私は多額の借金をし、債務整理を一昨年しました。(全額返済済み)
なので今は審査通しても通らないと思いますが。

A 回答 (4件)

そのようなことは、できませんね。



仮に、万が一、そのようなことが行われたとすれば、法令上、【極めて問題のある行為】ということになりますので、ご留意ください。

なお、以下のとおり、
刑事上の問題と民事上の問題に分けてご説明いたします。

●【刑事上の問題】
仮に、親が子ども名義で勝手にローンを組んだとすれば、それは犯罪ということになります。
すなわち、【私文書偽造罪】(刑法第159条第1項)に該当いたします。

なので、所轄の警察署にご相談したうえで、場合によっては実の親とはいえ、告訴すべきと考えます。


●【民事上の問題】
当該ローンについては、親があなたの代理人でもないにもかかわらず、あなたの名義を勝手に使用し融資契約を締結したわけですので、当該行為については、法令上、【無権代理】(民法第113条第1項)ということになります。

なので、あなたと債権者(融資した者)との法的関係を申し上げれば、その契約じたいが効力を有せず無効ということになります。


【参照条文】
●刑 法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 (略)
3 (略)


●民 法
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
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住宅の親子ローン?っていうやつは、


親が勝手にローン組むことは出来るのでしょうか?
 ↑
出来ません。

出来たら大変です。

親と成人した子で親子リレーローンの
取扱いがある金融機関で親子リレーローンを
申込みます。

だから、親だけでローンは組めません。
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返済可能な収入があるかちゃんと審査があるんだから勝手にローンは無理ですよ。

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いや、車のローンだって無理ですよ。


シンプルに偽造しただけのことです。
有印私文書偽造ですので、3月以上5年以下の懲役となります。
(罰金ではなく懲役です。執行猶予はありえますが。)

後はもう親に懲役食らわせても平気かどうか、という話ですね。
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