
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
裁判は、原則として公開の法廷で行われております。
これは、憲法で保障されている国民としての重要な基本的な権利の一つになっているからですもあります。(憲法第37条第1項)
こうした中、思うに、
裁判については、芸能人の結婚式などとは違いますので、あえてライブでテレビ中継を行う必要性には乏しいように思います。
ちなみに、裁判所における訴訟指揮権については、当該裁判を担当する裁判長の管理の下にありますが、おそらく、裁判長が訴訟指揮権の下、裁判当日のテレビ中継を許可することはないでしょう。
なお、例えば、特に本件のような事件に関し興味をお持ちの方であれば、直接に地裁に行って公判の状況に関し傍聴すればいいのでしょうし、また、新聞やネットでも、いずれ、そう時間がかからずにタイムリーに情報が流れるわけでしょうから。
【参照条文】
●日本国憲法
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② (略)
③ (略)
この回答へのお礼
お礼日時:2023/04/23 19:22
>被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
つまり、被告人がテレビによる公開裁判を要求すれば、裁判長はそれを拒否できません。何故なら、これは憲法の要求だからです。
もし拒否すれば、パイプ爆弾を投げ付けられます。
No.2
- 回答日時:
情状の部分で判決にはさほど影響はありません
やった行為の犯罪により罪になります
君は芸能人が不倫したとかでテレビでやるのが当たり前って?
そう思ってるのでしょうか?
総理だろうが一般人だろうが罪の重さは同じですよ
あえてなぜ報道しないと行けない?
目だった奴を殺害すると大きな事件ではなくて、内容によって大きな事件でしょ?
動物園のパンダみたいな考えはよしたがいい
圧力をかけて要人にだけ守るような社会もおかしい
SPや場所の警護を重視するではなくて
総理って国民の命を守るでしょ?
反省するべきはああいう演説のやり方だよ
この回答へのお礼
お礼日時:2023/04/23 19:23
>被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
つまり、被告人がテレビによる公開裁判を要求すれば、裁判長はそれを拒否できません。何故なら、これは憲法の要求だからです。
もし拒否すれば、パイプ爆弾を投げ付けられます。
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