
A 回答 (22件中11~20件)
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No.12
- 回答日時:
ナニワ金融道に出ていたね。
連帯保証人は借りた本人と全く同じ責任を負う。
返済が滞ったら、債権者はいきなり連帯保証人のところに行くことも合法。
50万円までとかいうそんな甘っちょろい契約書はそもそも貸主側が認めるはずがない。
No.11
- 回答日時:
友人の借入先も問題ですが、連帯保証人の保証の範囲が民法改正によって可能になりました。
したがいまして、債権者があなたの意向である限度額50万円の連帯保証を納得すればOKです。債権者が納得するかどうかにかかっています。
No.10
- 回答日時:
有効だけど無効です。
まず「1000万円の連帯保証は断る」と言う意思表示としては有効です。
しかし1000万円の金銭貸借に対し、「その何割か」とかならまだしも、5%(50万円)では、中途半端とも言えず、全く話にならないレベルです。
従い、その意思表示をした瞬間に、友人が金融機関が求める連帯保証と言う法律行為は不成立(無効)なので、金融機関から友人への貸付は実行されません。
友人の依頼を全面的には断らず、なおかつ安全な範囲での連帯保証に留めると言う考え方自体は、賢明とは思います。
ただ、実質的には「連帯保証を断った」とほぼ同義で、無意味で非常識な行為と言えるので、「キッパリ断る」が正解でしょう。
No.9
- 回答日時:
保証人よりもさらに責任が大きいのが連帯保証人です
連帯保証人は債務者と同列に責任を負います
そんな但書は無意味です
友人なんて関係で保証人になどなるものではありません
No.8
- 回答日時:
「連帯」というのは、借金する本人と同じ意味だと思ってください。
借金取りから見たら、あなたが肩代わりすると言うから、友人に1000万貸すのです。
50万なら出せるのなら友人に、出せるのはこれだけ、と言って50万渡して借用書をもらって下さい。
友人にはよそで保証人見つけてもらいましょう。
貸した50万は捨てたものと思って返済期待しないこと。
返ってきたらラッキー!くらいに思っててください。
No.6
- 回答日時:
やるとすれば残る950万円分を連帯保証する人を別で見つけることなんですが、借金の当事者や他の連帯保証人に対しては有効でも、債権者に対しては通用しないですね。
例えば20人の連帯保証人を集めて1人50万円で合計1000万円分にしたとしても、債権者は誰からいくら取り立てても構いません。
No.5
- 回答日時:
連帯保証人になったら、貸した人は本人でも連帯保証人でもどっちにでも金返せ!って言える。
極端なことを言えば、あなたのところに返済の請求がきたら、友人が1億の資産を持っていようと、返さなきゃならないのはあなた。
No.4
- 回答日時:
連帯保証人は、債務者が債務不履行に陥った場合にその債務を代わって返済する契約です。
保証人として連帯保証する金額には上限があり、その範囲外であれば無効となる場合があります。保証金額の上限を50万円までとし、その旨を記載して署名することで、法的に有効な書類となります。ただし、保証額が1000万円である以上、保証額の差額を他の連帯保証人が負担することになります。また、保証額を超える債務返済責任が生じる場合がありますので、十分にリスクを考慮して判断する必要があります。保証人になる前に、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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