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No.22
- 回答日時:
無効じゃないですか。
連帯保証人というのは、無限代理行為の追認というやつですので、「お金を借りた人が何かやらかした場合には、私にすべての責任を押し付けてもらって構いませんよ~ という署名ですので、そもそも範囲が50万円までは責任もちますという有限責任ではない。
ざっくり言えば、ご主人がお金を借りて、逃げたら奥さんが家族として責任とって風俗で働かされるような理屈と同じ構造です。
例えば、友達とか知人がいて、「ちょっとだけお前の車を貸してほしい、大丈夫事故とか起こさないし」 と言って、相談者さまがマイカーのキーを渡したとします。
自分の車の鍵を渡した時点で、貸した人が事故でも起こせば、運行管理者として連帯責任を負いますので、事故をやらかした場合、事故の被害者側が、「あなたがキーを渡した時点で連帯責任を負うわけなので、あなたに請求します」 と言われればどうしようもない。
でも、貸した覚えがなくて、友達がキーを勝手に持ち出して使っていた時に事故が起きれば、「車が盗まれた」 と主張できる。
それと一緒ですよ。
書面に連帯保証人という、わざわざ連帯という言葉を含めてある書面を用意して、そこに署名させるわけですので、署名する前に自分が1,000万円の返済を求められて、「私は文句1つ言わずに支払う気持ちがある」 と思った時以外は、保証人とかの話をその場で断れないと、いつか痛い目に遭うと思います。
No.21
- 回答日時:
借りた金額以下を保証する連帯保証人をたてる契約は
契約自体が成り立たないとおもいますよ。
そもそも、それって連帯保証契約ではありません。
連帯保証人は1000万借りた友人と全く同等の債務を負うのですよ。
極端にいえば、来月から貴方に借金を取り立てられても文句は
言えなくて、貴方は払わないといけないのです。
貴方が1000万円を借りたことになります。
借りた人が払えなくなったら、保証する保証人とはわけが違います。
上限金額を決める契約もありますが、それは債務がわからない
契約のときです。家を借りる時など、家まるまる保証するのか
家賃何か月分保証するかなどを明確にするためで、今回は
1000万とわかっているので、1000万の保証となります。
No.14
- 回答日時:
保証契約は、保証人と債権者間の
契約です。
だから、債権者がそれでOKなら
有効に成立します。
つまり、50万円の範囲で連帯保証責任
を負う、という契約になります。
しかし、実際問題として、そんな
一部保証では
債権者は契約しないと思いますよ。
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