A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
https://www.moj.go.jp/content/000057317.pdf
刑法第28条によれば,このような無期刑受刑者について仮釈放が許されるためには,刑の執行開始後10年が経過することと,当該受刑者に「改悛の状」があることの2つの要件を満たすことが必要とされています。
無期懲役の仮釈放までの平均期間は30年超え35年以内が一般的。法務省では、刑の始期から30年を仮釈放の目安としています。 有期懲役の最長が30年ですから、無期懲役の場合も、最低限その期間とすべきという考えに基づいているようです。
無期刑受刑者は約1800人、仮釈放は毎年10人前後です。仮釈放の許可率は21.9%だそうです。これは前に書いたように、30年以上服役し、改悛の状が認められた人が求めることができ、そこでの許可率です。
刑法第28条によれば,このような無期刑受刑者について仮釈放が許されるためには,刑の執行開始後10年が経過することと,当該受刑者に「改悛の状」があることの2つの要件を満たすことが必要とされています。
無期懲役の仮釈放までの平均期間は30年超え35年以内が一般的。法務省では、刑の始期から30年を仮釈放の目安としています。 有期懲役の最長が30年ですから、無期懲役の場合も、最低限その期間とすべきという考えに基づいているようです。
無期刑受刑者は約1800人、仮釈放は毎年10人前後です。仮釈放の許可率は21.9%だそうです。これは前に書いたように、30年以上服役し、改悛の状が認められた人が求めることができ、そこでの許可率です。
No.7
- 回答日時:
まずタイトルからいくと, 無期懲役 (や無期禁固) はその刑が終身に及ぶことから「終身刑」である. もっと区別するなら, 仮釈放の可能性のない「絶対終身刑」に対比して「相対的終身刑」といったりする.
で「仮釈放の条件を満たすのは服役してから何年後ですか」については, 既に回答のあるように「個別案件」としかいえない. そもそも期間だけで決まるわけじゃないし, その期間についても法令上の最短は 10年だが
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo21.html
によれば現在では「30年たったら仮釈放するかどうかの審査をする」という運用であるもよう.
なお「こいつはできれば仮釈放させたくない」という補足が検察からつくこともある, んだったかな?
No.5
- 回答日時:
刑法第28条では、無期懲役について「10年を経過した後」に仮釈放できると定めています。
しかし実際には10年程度で仮釈放される可能性は全くありません。実際に仮釈放される可能性が生じるのは、入所から30年以上が経過した後です。 30年以上の根拠としては、有期懲役との関係が挙げられるでしょう。有期懲役は最長で30年なので、有期懲役よりも重い無期懲役で30年よりも前に出所するのは不合理であると考えられているのです。
また、入所から30年を経過すれば必ず仮釈放となるのかといえば、そうではありません。 法務省が公開している「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」によれば、平成22年~令和元年の10年間における年末在所無期刑者数は、1765人~1843人の間で推移しています。
このうち、仮釈放された人は10年間の合計で100人です。令和元年は1765人の無期刑受刑者のうち、仮釈放されたのは17人でした。 割合にするとわずか0.9%です。また10年間で獄中死した受刑者は合計で217人と、仮釈放されないまま亡くなる人が多いことも分かっています。
さらに、初めて仮釈放された人の平均受刑在所期間を見ると、31年2か月~36年の間で推移しています。 このデータからも、仮釈放までには少なくとも30年以上は経過していることが見てとれるでしょう。
上述の通り、無期懲役の受刑者の審理が開始されるのは、刑の執行開始から30年以上が経過したときです。 法務省も「刑の執行が開始された日から30年が経過したときは、1年以内に仮釈放審理を開始」すると示しています。
地方更生保護委員会は、受刑者と面会する、保護観察所に出所後の環境調整を依頼する、必要に応じて被害者・遺族、検察官などからの意見を聞くなどし、仮釈放の基準と照らして仮釈放の許可・不許可を判断します。
不許可になった場合、次の審査がおこなわれるのは10年後となり、審査が実施されるのは基本的に3回までです。 たとえば25歳で入所したケースでは、審査開始がはやくても30年後の55歳、2回目が65歳、3回目は75歳になります。 この頃には年齢的に社会復帰が困難であるケースが多いため、3回までという制限があります。
No.4
- 回答日時:
仮釈放は個別の案件ごとに「審理」されて決まります。
何年以上なら仮釈放されるという一定した期間は設けられていません。
尤も多いのは在所期間が30~40年、次に40~50年となっています。
稀ですが10年未満での仮釈放の事例は有ります。
罪の大きさと本人の反省度、年齢、在所期間中の態度、逃亡の危険性のない事などから総合的に審理されます。
審理も簡単ではなく、半年から1年くらいが審理に充てられるようです。
No.2
- 回答日時:
>無期懲役囚が仮釈放できる確率何パーセントですか?
https://www.moj.go.jp/content/001358492.pdf
>無期懲役囚が仮釈放の条件を満たすのは服役してから何年後ですか?
https://www.moj.go.jp/content/000057317.pdf
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