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河川敷や河川敷広場で、何処かへの許可がないとできないことには、何がありますか。

質問者からの補足コメント

  • 皆様御回答ありがとうございました。

      補足日時:2023/05/02 09:03

A 回答 (6件)

本来は、河川敷でも、整備された所は、許認可が必要です。


しかし、河川敷の公園などは、無許可使用も容認しているのですね。

一級河川は、国交省の管轄で、二級河川以下は県の管轄となってます。ゆえに所管のところが監督責任があります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/02 08:54

火をつかったり 公園で禁止されていることはできません


公園と名前がついている所は管轄している自治体などの許可がいります
ただの河川は入りません 多くの人で利用するときは河川事務所に届けることが必要です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/02 08:54

たき火や花火に限らず、例えばサッカーやゲートボールなどをしたい場合、1人 2人での練習程度なら無届けでかまいませんが、グループ・組織で一定時間を占有するなら、許可が必要となります。

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/02 08:54

焚き火、バーベキューなど火の使用は禁止。


宿泊キャンプなども禁止。
農作物を作るのも禁止。
漁業権のある川では釣り、漁は禁止。

「河川における禁止行為の例」
https://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/river/use-ri …

3 河川区域における行為制限
https://www.pref.nara.jp/secure/93206/3kasenkuik …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/02 08:54

おそらく禁止されている事項が調べればあるはずです。


たとえばバーベキューや花火、単車走行、魚釣、音量の大きな楽器演奏など。
許可が必要となるものは専有使用などでしょうか。
地元子ども会主催の凧揚げ大会や、小中学校レベルのマラソン大会など。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/02 08:54

焚き火、花火、ボール遊び、集会

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/02 08:55

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