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フルタイムのパート勤務です。
勤務してる会社は年に数日、一斉有給取得日があります。
正社員は強制的に有給が減らされます。
その日、パートの私は有給扱いではなく休日扱いになります。そのせいで有給取得日のある月は給料が凄く少ないです。
パートも正社員と同じように有給扱いには出来ないものなのでしょうか?
少し調べたのですが、分かりません。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

> 一斉有給取得日があります。



その日は、質問者さんに取っては本来出勤予定だった日?
例えば、雇用契約で月~金の勤務になってるけど水曜日が休みになったとか、一旦出勤のシフトが入ってたけど直前に休みになったとか。
そういう事なら、会社都合での休業って事になりますから、休業手当の請求が可能です。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


そうでなくて、雇用契約や労働条件通知書で所定の労働日数が決められていない、毎月とか毎週シフトが発表される事になってて、その該当の日はそもそもシフト無しとかって事になってるなら、上の休業みたいな事にはならないです。

そういう場合で給料少なくて困るだと、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。
副業の許可もらうとか。
当日は正社員誰もいないなら出勤しても仕事にならないでしょうから、それ以前の休日に休日出勤させてもらって、当日は代休で処理するとか。
あるいは、本来なら休日には有給休暇は使用できませんが、出勤日って事にして手持ちの有給休暇を使うとか。

--
> パートも正社員と同じように有給扱いには出来ないものなのでしょうか?

正社員の有給取得日は、労働基準法の第37条7項に基づく有給休暇の計画的付与だと思いますが、パート社員の場合でも付与される有給休暇が10日以上になるなら、対象になります。
・パートと言ってるけど、全労働日の8割以上出勤していてフルに有給休暇が出る
・週の所定労働日数が4日で勤続年数が3年半以上
・週の所定労働日数が3日で勤続年数が5年半以上
とか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
シフト制の職場ではないので、例えば今年のGWなら昨日と今日が一斉有給日になってます。
有給は現在20日以上ある状況です。

連休明けに会社に聞いてみます。

お礼日時:2023/05/02 16:52

会社により違うと思うので、会社に聞くのがよろしい。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
連休明けに会社に聞いてみます。

お礼日時:2023/05/02 16:48

会社に直接聞いた方が早いよ…。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社に聞こうと思いますが、その前にパートは除外とか規定あるのかな?と思って質問させて頂きました。
連休明けに会社に聞いてみます。

お礼日時:2023/05/02 16:47

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