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押し売りお断りのシールを貼っておけば、押し売りが来たら警察に逮捕できるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 仮にこの事件の侵入者が、過去にトラブルもない一般人であってもそのような差別が許されるのですか?

      補足日時:2023/05/07 21:49

A 回答 (7件)

お店が所有する施設の秩序を維持するために、一定の人に対して、出禁とすることもこの施設管理権から認められていることになります。



ただし、お店側に施設管理権があるからといって、誰でもかれでも出禁
にすることができるわけではありません。

お店側で一定の人に対して、出禁を通知した場合、
それ以降しつこく入店を迫って押しかけたり、その場に居座って
離れないといった場合、その人は建造物侵入、
不退去罪になる可能性が出てきますので、
警察に通報すれば適正に対処される
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場合によっては不退去罪が成立するケースもあるかもね。

客に店を選ぶ自由があるように、店側にも客を選ぶ権利はあるというのが基本だと思いますよ。それは差別じゃなくて権利の行使。もちろん正当な理由は必要でしょうけどね。
 あなた何やったんです?
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よくゴルフ場やキャバクラなどに、暴力団はお断りって書いてあるけど、それと同じだね。

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コンビニについて言うなら、店舗が客に「出禁」を言い渡すことは、営業の自由が憲法で保障されているので、店舗側に幅広い裁量が認められます。


個人の住宅の押し売りお断りシールの件で言えば、シールの警告にかかわらず押し売りが来た場合には、住居の居住権者や建物の管理権者の意思に反した侵入とみなされるので、住居侵入罪若しくは建造物侵入罪に問はれる可能性があると思います。進入したヒトが過去にトラブルがあるとかそういうことは関係ないし、差別でもないということです。
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出ていかなければ警察呼べます。

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多くの温泉やスーパー銭湯は入れ墨をした客の入浴を禁止しているように、その施設の秩序を維持するのに必要な立ち入り拒否はすることは出来ます。



軽犯罪法では「入ることを禁じた場所…に正当な理由がなくて入つた者」は「拘留又は科料に処する」と規定されています。

また、刑法第130条でも「…要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」となっています。

出入りをお断りしているのに入るとただちに犯罪として扱うのではなく、出て行ってくれと何度も求めているのに退去しなければ、警察のお世話になることになる、ってこと。
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逮捕するかどうかは犯罪行為が行われたかどうかによります。


でも、押し売りが来ています、と110番すると警官が来ます。
そこで押し売りが恐喝、強要などをすれば警官が逮捕するでしょうね。
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