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情報公開制度と知る権利の関係について教えてください。

A 回答 (3件)

あまりに広範囲に亘る質問ですから、4,000文字には収まりません。


とりあえず、Perplexityに答えてもらいました。
https://www.perplexity.ai/
詳しくは、それぞれのリンク先を参照してください。

情報公開制度は、​国民が政府に対して情報開示を請求することができる制度であり、​知る権利と密接に関係しています。​知る権利は、​憲法21条に明記された表現の自由の一つであり、​国民が政府に対して情報を公開される権利を持つことを意味します
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。​情報公開請求権は、​知る権利に基づく基本的権利であり、​国民が政府に対して情報開示を請求することができることを明記しています
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。​情報公開制度は、​知る権利を保障するための重要な制度であり、​国民が政府に対して情報を公開される権利を行使することができます
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。​
1:https://jclu.org/issues/openinformation/
2:https://www.clearnotebooks.com/ja/questions/1399 …
3:https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.n …
4:https://www.nichibenren.or.jp/document/assembly_ …
5:https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/?action=repositor …
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情報公開制度とはどんなものか。



知る権利とは何か。
憲法上保障されている権利か。

情報公開制度は、知る権利に基づいた
制度であるのか。

その限界はどうか。
限界を設けることは、知る権利の保障
に違反するのか。

どんな条件なら限界を認めることが
出来るのか。
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秘密にしておきたい官公庁と知りたい国民。


日本の場合は、内閣・自治体の首長に官僚・公僕の大半は全く知らせたいと思っていないが、国民主権の民主主義の手前、情報公開先進国との付き合いの手前、情報公開制度に踏み切らざるを得なかった。

だから大半が黒塗りの情報効果文書という奇怪なモノが登場し続けている。
まあ、やらないよりはマシかもしれないが、この辺については今後も声を上げ続け、特に選挙の時には各政党に圧力を掛け続ける必要がありそうだ。
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