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公法と私法について。


テキストに、

公法…国家の内部の役割分担及び国家と国民との事項を定めたもの

私法…市民と市民との間の事柄を定めたもの

と書かれていたのですが、「公法」と「私法」で「国民」と「市民」が使い分けられている理由はなんでしょうか?

また、ここでいう「国民」と「市民」の意味も知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • 私法は民法、商法、会社法、などを含みますが、市民ではないが国民ではある人にはそれが適用されないということですか?

      補足日時:2022/05/03 16:31

A 回答 (2件)

「国家」を、「国や地方自治体」


「国民」「市民」を「私人」
と置き換えれば、いいと思います。
それくらいの意味です。
公法=国や地方自治体の内部の役割分担及び国や地方自治体と私人との事項を定めたもの(刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法、行政法など)
私法=私人と私人との間の事柄を定めたもの(民法、商法などなど)
もともと私法(private law)は, civil law(市民法)ともいうのから、テキストでは市民と書かれ、国家との関係では国民と表記されるので、そうなっていると思われます
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「市民」は社会、共同体の「政治的主体としての構成員」を表すのに対して、「国民」は、単にその「国家」の「国籍を保持する構成員」です。


これはつまり例えば絶対王政下の臣民は国籍を保持する「国民」であっても、参政権はないので政治的主体としての「市民」ではないと言うのが分かりやすいかと。
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