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故人の口座が凍結処置されたので現在解除に必要な書類等つくってる最中です。
銀行曰く、相続人筆頭者の口座に全額振り込むとのこと。
ところが整理してたら少額ですが故人名義の通帳が2冊ほど見つかりました。
この扱いはどうすればいいでしょうか。
引出せるかわかりませんが、また使途とか聞かれて凍結されたらまた冊数分書類作らなければいけないんでしょうか?

A 回答 (3件)

少額なら放置という選択もあります。


引き出すなら、今やられていることと同じことを銀行分行うだけです。
戸籍謄本等は使い回せます。

死者に成り代わって預金を引き出すには違法行為です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
戸籍謄本は使いまわせるんですか。
印鑑証明はどうでしょうか。

お礼日時:2023/05/13 15:46

遺産分割協議書を作っている事と思いますが、最後に「本協議書に記載のない財産等については○○が相続する」との文言を入れておけば、何が出て来ても大丈夫です。


 
https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/shouke …
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はい。


相続税の関係で、故人の財産は凍結されてしまいます。。。
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