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過去にあった優勢保護法は間違いの法律ですか?

A 回答 (3件)

現代の価値観で評価すれば


歴史の英雄、偉人なんてのは
独裁者、侵略者、殺人鬼ばかりです。

過去を、現在の価値観で評価するのは
疑問です。
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優生保護法がどんな法律かというと、


**************
優生保護法
第一条(この法律の目的)
 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、
 母性の生命健康を保護することを目的とする。
**************
という目的を掲げた法律です。
「優生」の意味は、「遺伝的に優良な形質を残すこと」です。
つまり、「遺伝的に優良でない形質」を絶やすことを意図しています。
「優生手術」というのは「生殖を不能にする手術」のことです。

①本人又は配偶者が遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形
②本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れ
③本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れ
を認めると、「同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる」と定め「前項の同意は~本人の同意だけで足りる」として、知的に未熟な場合も「同意」の体裁をつくって、形式上は「強制ではない」としながら、実際には的確な判断力を持たない者の「同意」を装って不妊手術を行い、子孫を残させないようにしたというのがこの法律の問題です。

例えば、アスペルガー症候群という知的障害があります。
ニュートンも、ダーウィンもアスペルガー症候群だったといわれます。
ゴッホもアインシュタインもアスペルガー症候群だったといわれます。
スピルバーグもウォーホルも。
「障害」かどうかは、「特異能力」と表裏ともいわれます。
そのような「特異能力」の主の形質を「知的障害」として抹殺することに客観的・理性的な正当性があるのか、ということです。

自分たちが平均的に有する資質・形質を大きく逸脱する存在を恐れ、嫌い、排除しようとすれば、そこには生物多様性を否定する思考しか残りません。
人類の種の繁栄の歴史の中で、様々な形質変化を経てきたはずです。
アフリカが人類のルーツだと言われますが、黒人形質が基本で、アルビノの色素異常形質が白人であると考えると、その白人を「異常形質」として抹殺することに正当性はありますか?
身勝手に残すべき形質、抹殺すべき形質を選ぶ権利は誰にもありません。

したがって、政府が恣意的に決めた「遺伝的に優良な形質」に反する形質を抹消しようとすることに、正当性は無いのです。
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優性保護法という字を書きますが、


障害者が産まれると前もってわかれば、それを避けるとか
産まれたらその子を育てるとかは、個人の選択であって
国家が法で管理すべきではなかったです
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