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https://www.asahi.com/articles/ASNC15HP1NC1UTNB0 …
家で豚を解体したらと畜場法違反の疑いで逮捕されたそうです

A 回答 (4件)

と畜場法の条文を眺めてみると、日本でそれらを解体するには解体場所を「と畜場」として役所に届けを出して許可を得ないといけないみたいですね。


(たぶん自宅の風呂場とかでは許可が下りないと思う)
無許可でやると「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」だそうです。

と畜場法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC00 …
第三条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。
3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。
4 この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。

第四条 一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)の許可を受けなければ、設置してはならない。

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反した者
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まぁ窃盗もしくは盗品売買を別件逮捕しただけでしょ

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ほぉ。


昔は、家畜の最後は家族の腹に入れていましたけどねぇ。
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一般には知らない事ですね、アジアやアフリカでは


ごく日常な事なのでベトナム人の行いは納得です。

日本の場合衛生面で禁止していると思いますが
其の気になる人は皆無に近いでしょうね。
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