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旦那が病気で当分働けない。
収入が激減する。
子供も小さい。

こんな事で離婚する方はいらっしゃるのでしょうか?
普通はしないんですよね?

A 回答 (5件)

婚姻した物は病める時も富む時も互いに助け合う義務があると書かれていますから


離婚原因としては認められないと思います
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双方の合意がない限り、民法の定める法定離婚事由がない場合は離婚は成立しません。


質問文に記載されたどれも法定離婚事由には該当しません。
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そう思いますよね、けど知り合いにいます


旦那 35歳 腰痛で 一年位働けないで離婚を責められ離婚 子供一人女の子 六歳
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「病気で働けない」の「病気」にもよると思いますが


お勤めされてたなら保険とか傷病手当出ませんか?
収入が減って困るなら行政の相談に行ってみては?

離婚するのは貴女の自由ですけど
病気の前は寄り添っていて、子どももできたのでしょう?
子どもにとっての「お父さん」は旦那様しかいないのです。

「普通は」をものさしにしないで、自分できちんと考えてください。
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普通はしない。

しかし、それらに加えて、病気でレスのまま、という理由があれば、分からない。
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