
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
それなりにきちんとしている会社なら、社会保険に入れます。
昨年2022年10月より2か月以内の有期雇用であっても
「更新される場合がある旨」が雇用契約書に
記載されている場合は社会保険の加入対象になりました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/07 …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/07 …
ただ、その辺の制度変更を知らず、いまだに2か月以内なら対象外と
思っておられる方も多いようで、そういういいい加減な会社なら
対象外と言い出す可能性もあります。
就職にあたって気になるのであれば遠慮せずに確認しましょう。
No.2
- 回答日時:
その会社に聞かないと分からないと思います。
基本は従業員は加入させないといけない。でも、例外規定として「2カ月以内の期間で雇用される人(ただし、2カ月を超え、継続して雇用された場合を除く)」ってのがあるから、入れない可能性も高い。

No.1
- 回答日時:
更新とは、雇用期間の延長をさしていると思います。
社会保険の加入条件とは何ら関係ありません。事業所の勤務体系が社会保険加入の条件を満たして居れば会社は社会保険に加入させる義務があると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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