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お世話になります。
弊社はソフトウェア開発をおこなう零細企業です。

販売目的の自社開発ソフトウェアにかかった費用は
無形ソフトウェアへ振替(ソフトウェア資産/給与 など)ておりましたが、
役員が開発に関与した場合も振替が必要(ソフトウェア資産/役員報酬)なことを知り、振替を検討しております。
検討の中で、開発への関与度合いにより役員報酬を振り替えたら、毎月の役員報酬額が同額ではなくなり、定期同額給与にあてはまらず、
役員報酬が損金不算入になるのではという意見がでました。

ネット等でもいろいろ調べましたが、回答は見つかりませんでした。

役員によるソフトウェア開発と定期同額給与の関係について
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂く。。。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

定期同額給与は支給額で判定します(法人税法34条1項1号)。

お書きのケースであれば、振替前の額で判定します。
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この回答へのお礼

夜分に回答ありがとうございました。
法人税法34条1項1号を確認してみました。
確かに「支給額が同額であるもの」とありました。
支給額の内訳がなんであろうと関係ないのですね。
これで安心して振替られます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/20 09:57

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