プロが教えるわが家の防犯対策術!

公立学校の教員の休みに二通りあると聞いたことがあります。
一つは土日の休み。
二つ目は祝日や年末年始の休み。
一つ目は勤務の不要日で給与の支給は無し。
二つ目は勤務日で給与の支給がされているが、勤務が免除されている。
とのことです。
そこで質問ですが、
①平日に支給されている給与の額と、祝日に支給されている給与の額は同じでしょうか?
②民間会社が休日に出勤すると給与が割り増しされると聞いたことがあるのですが、教員の場合はどうなのでしょうか。
③学校行事が土日に行われた場合は翌週の月曜日に振り替えの休みがあるので給与には影響は無いと思いますが、祝日は給与が支給されている日なので、祝日に学校行事が行われた場合、平日と給与が同額でないとすれば、単純に祝日勤務の振り替えを平日にもってくればいいということにはならないと思います。

A 回答 (1件)

ご質問ありがとうございます。


公立学校(教員でもそうでなくても)でも労働基準法が適用されるケース(職制)とそうでないケースがあります。適用される(民間会社と同じ)と予見しての回答になる旨をご承知おきください。
①曜日ごとに給与支給額が異なるか否かはそもそも労働契約において予め決定することができます。
よって、給与の額に差異があるかは使用者側に確認をするしか、回答がありません。
②休日にというか、その1週間の労働時間が40時間を超えていれば割増賃金がつくし、また、その日が法定休日だと割増賃金のパーセンテージが異なります。
教員だからつくとかつかないというわけではありません。
③出勤を義務付けられたあるその祝日が同額でなくても、そもそもその日が特別に勤務を免除しないというルールならば単純に組み替えても問題はないでしょう。
これも労働契約上、どのような説明になっているのか?回答は①と同じでしょう。
ご質問の趣旨と異なるかもしれませんが、参考まで。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2018/07/10 08:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!