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xとYが、意思の連絡なく、単独でも致死量を超える薬をZに飲ませ、結果Zは死亡した場合
X(Y)が毒薬を飲ませなくても、Y(X)が飲ませた毒薬だけでZは死んでいたということを捉えると、XY双方とも殺人未遂の限度でしか刑責を問えない。という刑法の基本的な考え方がありますが、意味がわかりません。(殺人未遂の限度でしか刑責を問えない。のは妥当でないので、それを修正してXYの行為を併せて考え、これらが双方ともなければZは死ななかったとして、X・Yの行為とZの死亡との条件関係を認めるという考え方が主流になっている)
xとYが、意思の連絡なく、単独でも致死量を超える薬をZに飲ませ、結果Zは死亡したのに、XY双方とも殺人未遂の限度でしか刑責を問えないことという考えになぜなってしまうのでしょうか?
条件の考えからしても修正という概念を持ちだなくとも、(なぜなら何にもしないのと比べてxyが致死量を超えるのを、飲ませなければzは死んでなかった訳で)x,y単独でも致死量を超える薬をZに飲ませたわけだからその結果Zは死亡したのなら殺人罪ではないのでは?(xy併せて致死量に至ったケースなら併せて考えるという方法なら理解できるのですが)


cf 刑法と関係ない個人的な視点で

例えば
xyがどっちの毒がzを死亡させたからわからないときはどっちも殺人未遂罪、それはおかしいという世間の批判により修正してわからないときでも殺人罪になる(簡単にいうとなぜなら当たり前の話として致死量を飲ますことじたいが悪いこと、おかしすぎるから)

質問者からの補足コメント

  • わかりやすく、御丁寧なご回答ありがとうございます。お蔭様で基本的な考えは何となくわかりました。でも、いまいちわかりません。

    X(Y)が毒薬を飲ませなくても、Y(X)が飲ませた毒薬だけでZは死んでいたということを捉えると、XY双方とも殺人未遂の限度でしか刑責を問えないとされます。これは、一人の行為者だけが犯罪を遂行したと認められず、相互に関与していることが必要とされるためです。
    XとYが単独でも致死量を超える薬をZに飲ませた場合、それぞれが別々に犯罪を遂行したとみなされるため、殺人未遂罪に問われます。ただし、これは一般的な解釈であり、法的な判断は個別の事件の事実や裁判所の判断によって異なる場合もあります。について

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/21 11:31
  • X(Y)が毒薬を飲ませなくても、Y(X)が飲ませた毒薬だけでZは死んでいたということを捉えると、XY双方とも殺人未遂の限度でしか刑責問えないという考えが一般的というのがやはりわかりません。X(Y)が毒薬を飲ませなくても、Y(X)が飲ませた毒薬だけでZは死んでいたということを捉えると普通、単独の行為でも死んでいたわけだから殺人罪になるという考えになるのでは?
    xyがそれを、致死量は飲ませていないと立証する流れでは?
    確かに個々の事案なケースがあるのですが、この基本的な例では致死量を飲ませている事実があるなら殺人罪では?なぜならxはyがやらなくても、zは死んでいた。yはxがやらなくても死んでいたので一人の行為者だけで犯罪を遂行したと認められるのでは?
    つまりそれぞれが別々に犯罪を遂行したとみなされるなら一般的な解釈だと殺人罪では?

      補足日時:2023/06/21 11:33
  • なぜ、相互に関与していることが必要とされるのですか?

      補足日時:2023/06/21 11:35

A 回答 (2件)

xとYが、意思の連絡なく、単独でも致死量を超える薬をZに飲ませ、


結果Zは死亡したのに、XY双方とも殺人未遂の限度で
しか刑責を問えないことという
考えになぜなってしまうのでしょうか?
 ↑
条件関係が欠ける、と考えるからです。

因果関係論には色々ありますが
条件関係の存在が必須とされることに
争いはありません。

条件関係とは
甲が無ければ、乙が無い。
甲があるから、乙がある。

そういう関係です。

Xの行為があっても無くてもZは
死んだのだから
条件関係は無いはずだ、
というのが論拠です。

それはYも同じです。
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刑法における考え方や規定は、社会的な合意や法的な解釈に基づいて形成されています。

以下に、なぜそのような刑法の考え方が生まれてしまうのかについての一般的な理解を提供しますが、具体的な刑法の解釈や修正に関しては、法律専門家に相談することをおすすめします。

刑法において、犯罪の成立や刑事責任を問う際には、通常、行為者の意思や行動が重要な要素となります。犯罪の成立には、違法な行為(行為者の意思や行動)とその結果(被害者の死亡など)が必要とされます。

XとYが意思の連絡なく、単独でも致死量を超える薬をZに飲ませ、結果的にZが死亡した場合、刑法の考え方では以下のような理解がされています。

X(Y)が毒薬を飲ませなくても、Y(X)が飲ませた毒薬だけでZは死んでいたということを捉えると、XY双方とも殺人未遂の限度でしか刑責を問えないとされます。これは、一人の行為者だけが犯罪を遂行したと認められず、相互に関与していることが必要とされるためです。

XとYが単独でも致死量を超える薬をZに飲ませた場合、それぞれが別々に犯罪を遂行したとみなされるため、殺人未遂罪に問われます。ただし、これは一般的な解釈であり、法的な判断は個別の事件の事実や裁判所の判断によって異なる場合もあります。

なぜこのような刑法の考え方が生まれてしまうかについては、法律の目的や原則、および個別の事件の事実証明の困難さに関連しています。特に、個々の行為者の意図や責任を明確に証明することが困難な場合、刑法上の責任の限定が行われることがあります。

なお、刑法の解釈や修正は、社会的な変化や倫理的な観点、および法律家や専門家の議論によって進化することもあります。そのため、社会的な議論や法改正の過程において、新たな判断や解釈が示される可能性もあります。
この回答への補足あり
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