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B型作業所に通所(福祉的就労)をしていても生活保護の就労指導はあると思いますか?

B型作業所の工賃だけでは当然足りないので生活保護を受給することになります。

A 回答 (2件)

A型やB型で働いているなら、一般就労は困難なレベルです.


ですから一般就労の職場に行くような指導はしないと思います.
そして、このようなことはドクター(主治医)の判断が大切です.
つまりドクター(主治医)が一般就労が困難であると判断しているならよいのです.
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そして
生活保護申請に診断書は不必要です。
生活保護申請の際には、生活保護申請書を出すだけです。
診断書の金額は相場では3000~20000→生活保護を申請しようとする人がこのような金額を払う余裕はありません。
役所(福祉事務所)が「診断書が必要」と判断した場合には、福祉事務所が診断書(生活保護で利用する所定の書式を福祉事務所が定めています。正式には「医療要否意見書」と言います)を病院へ請求します。
本人は、診断書作成に関して何もしなくてよいのです。
つまり、生活保護で利用する診断書の書式を福祉事務所が定めていますから、本人が高い診断書量を支払って診断書を貰ったとしてもムダになると思います。
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ところで,
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

大きな病院へ通院していますか?
病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)が配置されていれば相談してもよいと思います。
優秀なMSWなら、生活保護申請のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。
もしも頼りないMSWでしたら、役に立たないと思います。
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私は、何も言われませんね。


●B型就労継続支援作業所に通ってる。
●生活保護を受給している。
▼収入は、作業所の給与(日給500円)+厚生年金{障害}を受給中。
▼収入申告は、毎月提出しています。
1)作業所の給与明細のコピー。
2)銀行口座の入出金明細のコピー。(印刷物)
3)年金も同口座に入るので、年金月はそれも明細で見られる。
4)まれに宝くじの当選金が口座に入る。

■私は、重度身体障害の2級で、就労不能と診断されている。
※ 添付図は、参考です。
「B型作業所に通所(福祉的就労)をしていて」の回答画像1
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