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グルジア大使が運転中暴行されたとか話題ですが大使館員に手を出すと通常より罪が重いのでしょうか?

A 回答 (5件)

暴行に対する罪は同じだろうけど、治外法権の場を侵したことについては、別途、罪に問われ加重されると思う。

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この回答へのお礼

敷地外での話です

お礼日時:2023/07/23 11:12

重くなるでしょうね。



違法の程度が大きくなるから
です。

尚、暴行未遂、という犯罪は
ありません。


ただ、この程度だと、反省の態度を
示しておけば
警察に説教されて終わりになる
可能性があります。


昔、大津事件てのがありました。

1891年(明治24年)日本を訪問中のロシア
帝国皇太子・ ニコライ・アレクサンドロヴィチ・ロマノフ
(後の皇帝ニコライ2世)が、
滋賀県滋賀郡大津町(現・大津市)で
警察官・津田三蔵に突然斬りつけられ負傷した
暗殺未遂事件。

これで、政府は死刑にすべく、圧力をかけたのですが
裁判所は、司法権の独立、三権分離を口実に
これをはねつけ
無期懲役にしました。

これが評価され、不平等条約改正に
繋がったと言われています。
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No.2です



車の中も地外法権であると言うのは
昔から知っていたので
ソースと言われても
すぐにはわかりませんね

この問題で
わかってくるでしょう
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この回答へのお礼

ん~それだと大使館職員の駐車違反も取り締まれないのでは?と思いますがどうなんでしょうね。
ロシアや中国がその罰金の踏み倒しランキング上位みたいです。

お礼日時:2023/07/16 00:22

大使館の敷地内は地外法権です



その国の法律になります

大使館の車も
移動中でも同じです

日本の法律とは違ってきますから
重い軽いではなく
その国の法律に従うことになります
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この回答へのお礼

下の人と回答がずいぶん違いますけど移動中もですか?ソース在りますか?
敷地内は分かりますよ

お礼日時:2023/07/15 20:09

一般論として、公務執行妨害は「日本の」公務員が公務中である場合にそれを妨害した時に適用され、外国大使館員の活動を妨げた場合は公務執行妨害になりません。

よって、日本の刑法上では通常より罪が重くなることはあまりないと思われます。この場合は暴行あるいは暴行未遂について罪が問われることとなるでしょう。

但し、当然ですが日本が国家として意図的に当該国大使の権威を損なう行為を行ったと解釈できる場合は外交問題となります。
大使から外務大臣への抗議、大使召還、などの措置がとられることとなるでしょう。
19世紀までのように大使に対する暴行・侮辱から国交断絶、戦争、とまでエスカレートすることは今日ではほとんど考えられませんが、政府間では大いに問題になる可能性があると思われます。
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