
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国会での議決方法としては、挙手や起立による採決や、電子投票による採決(参議院)が一般的で、ほかに重要事案に係る採決、例えば内閣不信任案等に係る採決においては、白票や青票の札をもって投票する方式がとられることもあります。
また、内閣総理大臣の指名選挙に際しては、衆議院及び参議院で記名投票が行われ、総理大臣にしたい者の氏名を記載することになっております。
こうした中、記名採決の場合において、上記質問欄記載のような行為は道徳的にいかがなものかと思いますが、万が一、仮に投票用紙に鼻くそや目くそがついていたとしても、その投票の有効性には影響がないものと思われます。
すなわち、【有効】なものとして取り扱われます。
まあ、わたくしとしては、おそらく、そういう道徳心のない、また、議員としての品位を落すような行為を行う国会議員はいないものと思ってはおりますが。
万が一、仮に、そのような行為を行う議員がいたら、当該議員の所属する衆議院又は参議院内で問題になるでしょうね。
場合によっては、何らかの懲罰を科すことが検討されるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
選挙のような記述投票は国会ではありません。
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