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No.12
- 回答日時:
爺さんに悪意があって故意でぶつかったとしても、それを証明することができなければ、事故にしかならない。
その場合、双方の負った損害を半分ずつ負担するとかになるかもしれないけど、爺さんが首が痛いなんて言い出したら、iphoneの修理代の何倍もの費用を払うことになるかもしれません。ま、痛み分けというか、双方自分の損害を自分でというのが落としどころじゃないですかね?
No.11
- 回答日時:
神奈川県大和市
大和市歩きスマホの防止に関する条例
令和2年6月29日公布
令和2年7月1日施行
東京都足立区
足立区ながらスマホの防止に関する条例
令和2年7月13日公布
令和2年7月13日施行
東京都荒川区
荒川区スマートフォン等の使用による安全を
阻害する行為の防止に関する条例
令和2年10月9日公布
令和3年1月1日施行
大阪府池田市
池田市ながらスマホの防止に関する条例
令和3年3月30日公布
令和3年7月1日施行
東京都墨田区
墨田区歩きスマホによる事故等の防止対策の
推進に関する条例
令和4年3月30日公布
令和4年10月1日施行
愛知県江南市
江南市歩きスマホの防止に関する条例
令和5年3月23日公布
令和5年4月1日施行
まぁ、標識なくとも悪者にされますね。
特に「か弱いお年寄り」ですので、情に訴えられたら警察などいちころです。
No.10
- 回答日時:
ぇえ…これ、釣り投稿ですか?
専門家でもないただの門前の小僧が回答しますが、
こういうのってたいてい、個別で判断されるんですよ。
どっちのほうが過失の割合が高いか?は個々の例によって違います。
まあ当然ですよね。
そしてその際、先例となる判例をもっておおよそ判断されます。
ですので、専門家がこういう事例を予想するとき、今までの判例の積み重ねから「こうなるのではないか」と予想を立てるわけです。
で、この場合で言うと、歩行者同士ですから、どちらかが10:0になることは考えにくいです。
また弁償を求められるかどうかは、相手が「明らかに悪意を持って質問者さんにぶつかったと客観的に認められる(=質問者さんが歩きスマホをしながらもある程度周囲に気を配っていたとしても避けようがないような急激な動きで衝突した)」とされる場合のみでしょう。
法的に、すなわち裁判になった場合、
「禁止の標識がなくとも、公共の場を通行する際には自分の身及び周囲の安全に配慮するのは社会通念上、ごく妥当な求められる基準であり…」等のお説教を喰らう可能性が高いです。あなたに冷たい視線を送る裁判官の声が聞こえるようです。
質問者さんのほうが「歩きスマホ禁止の標識が無かったらやっていいと思ってんのか?半分以上自分の過失だぞ?」と詰められる可能性が高いってことです。
そのおじいさんは何かいわゆるぶつかり男だったんですか?
質問者さんが歩きスマホをしていなければぶつからずに済んだ可能性があるのではないですか?
この「歩きスマホをしていたために注意散漫になり、ぶつかった」ということは、逆に言えば相手が転んだ場合、質問者さんが損害賠償を背負う可能性があったということです。
実際、そういう判例は多いです。相手が高齢者であり、転倒の際の怪我がきっかけで寝たきりになった…そういう事情で数千万の損害賠償を請求された歩きスマホの人もいます。
高いスマホを割られてショックだった気持ちはわかりますよ。私はandroidですけど、アップルは修理費用も高いですもんね。
ですが、「法的に」となると確実に、
あなたがその歩きスマホをしなければぶつからなかった故障かどうか
も判断材料にされます。
あなたが歩きスマホをしなければ画面は割れなかった、その割合が一番大きいとなれば、相手に請求するのはお門違いとなるってことです。
だからそれを覆すのには、相手がわざと(あなたのスマホを落とさせるために)壊した、ということの立証が必要です。
相手がぼーっとしていた、ぐらいの状況であればある程度過失は認められる可能性もありますが、相手に損害賠償を請求までは厳しいでしょう。
ショックな気持ちはわかりますし、私も外を歩いている時に歩きスマホしたくなる人間ですので他人事ではありません。
しかし自分の選択の結果ご自身に不都合なことが起きたにもかかわらず、他人のせいばかりにしてたらいずれ生きづらくなるのはご自分だと思いますが…。(「おい(お前が)壊したでしょ」じゃないですよね)
というより、そのおじいさんが転んでけがしなくてよかったですね。損害賠償の金額的に。
ちょっと冷静になってください。
No.9
- 回答日時:
「あなたが前見て歩いてないのが悪い」って相手が言ってるってことは、ぶつかる直前に、あなたがスマホ操作しているのを相手が見ていたということになります。
ということは、あなたが避けられないのを知りながら、故意にぶつかってきた。ということになるんじゃないでしょうか?となれば、法的にどちらが悪いかではない。そのじいさんの故意による通行妨害ですし、体にぶつかってきたのなら暴行ですし、物損です。
No.8
- 回答日時:
法的に、ですよね。
まず、iPhoneが壊れたのは《ぶつかったこと》による結果ですから、まずはぶつかった原因、それを避けなかった原因と過失が問題になります。
民事として考えても「他の通行人を避ける義務」はすべての人にありますから、質問者様とぶつかったおじいさんの両方に責任があり、特にそれ以外の原因がないなら5:5になります。
ただ、質問者様ははっきりと「歩きスマホをしていた」と書いておられるので、前方を監視し他の通行人をよける義務を怠ったことは明白ですから、過失割合は質問者様のほうが高くなります。
その上で「ぶつかればiPhoneを落として壊すこと」を予見できていたとみることもできますので、そのための予防策を講じず、さらに歩きスマホで他者にぶつかったことを踏まえると、おじいさんが質問者様のiPhoneへの弁償義務はない、と結論するのが妥当だと思います。
No.4
- 回答日時:
両方とも前方不注意ですね。
あなたの不注意であなたのスマホが壊れたのだから、あなたが自分で負担するしかないでしょう。
それを不当と思うなら、裁判起こしてください。
裁判所が判断します。
こういうケースで相手に賠償責任があるということになると、とんでもないことになります。
たとえば相手が壊れかけのスマホをもって、わざとあなたにぶつかって落し、スマホ壊れたから弁償しろ、と相手が言ったらどうですか?
だからとにかく、歩きスマホはしない方がいいのです。
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