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肖像権は一般公開しなかったら侵害にはあたりませんか?

質問者からの補足コメント

  • 盗撮ではなく、同じグループのアルバムのようなものです。本人は写真を撮られてることは認知をしています。
    ちなみに写真を撮ったのは別の方です。

      補足日時:2023/07/26 14:17

A 回答 (5件)

みだりに他人の容貌や容姿を撮影することだけでも


肖像権の侵害となりますが、
それを公開することにより違法性が高まります。

https://miolaw.jp/press/2020/10/27/%E8%82%96%E5% …
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>本人は写真を撮られてることは認知をしています。


本人しだいなのでいつの日か侵害だと訴えるかも。
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この回答へのお礼

一般公開しない、つまり個人で扱う場合は侵害にあたりませんか?

お礼日時:2023/07/27 00:51

勘違いしちゃダメだけれど、肖像権と盗撮という犯罪を一緒くたにしちゃいけないわね。

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>非公開の場合相手側は何も知らないので


盗撮は盗撮で犯罪です。

絶対にバレないならどうぞお好きに。
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この回答へのお礼

盗撮ではなく、写真を撮ったのは別の方でそれをラインのグループにアルバムとして送られてきたものです。

お礼日時:2023/07/26 14:17

人格権、財産権が絡んでるので、勝手に撮影することも侵害にあたる場合があります。

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この回答へのお礼

非公開の場合相手側は何も知らないので訴えられることは基本的にないでしょうか?

お礼日時:2023/07/26 00:11

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